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後期高齢者医療保険料 特別徴収の平準化について

  • [2021年6月4日]
  • ページ番号 53993

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後期高齢者医療保険料 特別徴収の平準化について

後期高齢者医療保険料の年金天引き(「特別徴収」)による納付額を一年を通じて均等にする(平準化)ため、対象となる方に「後期高齢者医療保険料 仮徴収額変更通知書」を発送いたします。

対象者

後期高齢者医療制度に加入している方のうち、令和3年 4月・6月・8月の天引き額(「仮徴収額」)が令和3年 10月・12月・翌2月の天引き額(「本徴収額」)を大きく上回る見込みの方

内容

6月・8月の年金から天引きされる後期高齢者医療保険料の額を変更(減額)いたします。 

安定した年金生活のため「特別徴収の平準化」を目指します

後期高齢者医療保険料の特別徴収の仮徴収額と本徴収額の差を縮減することを「特別徴収の平準化」といいます。

特別徴収制度の仕組み上、臨時的な収入の発生や退職等の事情により所得に大幅な変動があると、仮徴収額本徴収額に大きな差額が生じることがあります。 

この差額は、以降の保険料が一定である限り縮減することはなく、公的年金の受給額が時期によって大きく増減してしまう現象の一因となります。

そこで、市で仮徴収額の変更を行うことで「特別徴収の平準化」を目指し、公的年金受給者の皆さまの生活の安定を図ることとなりました。

※所得等の変動によって平準化とならない場合があります。

年間保険料額 120,000円の方の一例

【平準化前】

【平準化後】

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