後期高齢者医療制度「資格確認書」について
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資格確認書の交付について
法改正により、令和6年12月2日から、後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなりました。
後期高齢者医療制度に加入している方は、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます。
資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

令和8年8月1日以降の対応について
令和8年8月1日以降は、次のとおりの対応を予定してますが、国の動向により、変更となる場合があります。

マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方については、「資格確認書」を交付します。(申請は不要)
「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

対象の方
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をされていない方
・マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など) など

マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方は、被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。(申請は不要)
※国の動向により、変更となる場合があります。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
※「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」だけで医療機関を受診することはできません。
※申請により、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。くわしくはこちら(別ウインドウで開く)
※申請により、要配慮者(施設に入所中の方など、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある等の理由により、マイナ保険証の利用が困難な方)の方は、資格確認書の交付を受けることができます。くわしくはこちら(別ウインドウで開く)

マイナ保険証を利用するメリット
・過去のお薬情報や特定健診のデータをもとに最適な医療を受けることができます。
・過去のお薬情報や特定健診のデータをマイナポータルで確認できるので、健康管理に役立ちます。
・事前に限度区分が記載された資格確認書の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
(注意)福祉医療に該当されている方の受給資格者証等については、マイナ保険証を利用して受診する場合でも引き続き医療機関への持参・提示が必要です。

マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。

マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)
デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)
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