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    後期高齢者医療制度

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    • ページ番号  911

     後期高齢者医療制度は、急速な少子高齢化が進む中、国民皆保険を守り、高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、みんなで医療費を負担する支えあいのしくみです。
     運営主体(保険者)は都道府県単位で設置される広域連合で、窓口業務は市が行います。


    1.被保険者となる方

    2.医療機関にかかるときの自己負担割合

    3.入院した時の食事代

    4.高額療養費

    5.高額医療・高額介護合算療養費制度

    6.療養費の支給

    7.葬祭費・移送費

    8.交通事故など第三者行為による届け出

    9.保険料

    10.健康診査(ぎふ・すこやか健診)

    11.口腔健診(ぎふ・さわやか口腔健診)

    12.医療費のお知らせ

    1.被保険者となる方

    (1) 対象者及び資格取得日

    • 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日をもって自動的に加入となります。申請の必要はありません。)
    • 65歳から74歳までの方で一定の障がいがあり、制度に加入される方
      (加入申請後、広域連合の認定を受けた日から)

    (2) 保険証等(保険証(有効期限 令和7年7月31日)または資格確認書)
      保険証等は1人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは、保険証等を忘れずに窓口に提示するか、マイナ保険証をご利用ください。

    ※保険証等を紛失、破損等されたときは、国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所で再交付申請をしてください。

     申請の際は、個人番号カードをお持ちください。
     個人番号カードがない場合は、本人確認が必要となりますので、身分証明書類(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

    ※本人及び同居の親族以外の方が申請される場合、委任状と受任者の身分証明書類が必要です。

    2.医療機関にかかるときの自己負担割合

     自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。

    医療機関にかかるときの自己負担割合
    所得区分自己負担割合
       現役並み所得者 ※1    3割 
       一般2 ※2  2割 
       一般1 ※3  1割 
       区分2 ※4  1割 
       区分1 ※5  1割 

    ※1 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。

    ただし、被保険者の収入の合計が、520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合は、「一般1」または「一般2」の区分になります。

    ※2 一般2:世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で、次に該当する方

     (1)世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

     (2)世帯に被保険者が2人以上で被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

    ※3 一般1:現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方。

    ※4 区分2:世帯の全員が住民税非課税で区分1以外の方

    ※5 区分1:世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方。

    3.入院した時の食事代

     入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担額とします。

    限度額(現役並み所得者)
    所得区分1食あたりの食事代
     現役並み所得者        510円 
     一般2(2割負担者)        510円 
     一般1(1割負担者)        510円 
     区分2 ※1240円(90日までの入院)
    190円(過去12か月で90日を超える入院)※2 
     区分1 ※1        110円 

    ※1 該当される方は、あらかじめ、所得区分を資格確認書に記載する「資格確認書交付・任意記載事項併記申請書証」の提出が必要です。

    ※2 区分2の認定期間中(前の医療保険の認定機関を含む)90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されます。

    4.高額療養費

     1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて対象となった場合は岐阜県後期高齢者医療広域連合より申請書を送付します。

     ●入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。

    (1) 自己負担限度額(月額)

    限度額(現役並み所得者)
    所得区分 外来+入院(世帯単位) 
     現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    (140,100円)※1
     現役並み所得者2(課税所得380万円以上)  167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    (93,000円)※1
     現役並み所得者1(課税所得145万円以上)  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    (44,400円)※1
    限度額(一般2、一般1、区分2、区分1)
    所得区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
     一般2(2割負担者)
     ※2
    6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または
    18,000円のいずれか低い額 ※3 ※4 
     57,600円
    (44,400円)※5
     一般1(1割負担者)      18,000円 ※3  57,600円
    (44,400円)※5
        区分2      8,000円  24,600円
        区分1      8,000円  15,000円

    ※1 過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。

    ※2 令和4年10月1日から

    ※3 年間(8月1日から翌年7月31日まで)の限度額は144,000円です。

    ※4 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。2割負担となる方について、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置(令和4年10月から3年間)があります。

    ※5 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。

    (2) 所得区分による自己負担限度額の適用

     「区分1」、「区分2」に該当する方及び「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」に該当する方が自己負担限度額の適用を受けるには、所得区分を資格確認書に記載する「資格確認書交付・任意記載事項併記申請」が必要になります。該当される方は申請のうえ、交付された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで自己負担限度額が適用されます。オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人の同意のうえ、自己負担限度額が適用されることがあります。

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号がわかるもの)

    2.保険証等

    (3) 特定疾病

     厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額は10,000円です。「特定疾病療養費受領証」が必要になりますので、申請のうえ、交付を受けてください。

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号のわかるもの)

    2.保険証等

    3.特定疾病申請書(医療機関の証明が必要です)

    5.高額医療・高額介護合算療養費制度

     後期高齢者医療保険と介護保険の両方の1年間に支払った自己負担額(年間:毎年8月1日~翌年7月31日)が下表の限度額を超えた場合は、超えた分が支給されます。対象となった場合は市より申請書を送付します。

    高額医療・高額介護合算療養費制度
    所得区分限度額(年額)
     現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 2,120,000円
     現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 1,410,000円
     現役並み所得者1(課税所得145万円以上)  670,000円
         一般2(2割負担者)  560,000円
         一般1(1割負担者)   560,000円
            区分2  310,000円
            区分1  190,000円

    6.療養費の支給

     次のような場合に、かかった費用の全額をいったん支払った場合は、申請により保険者(後期高齢者医療広域連合)が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。

    (1) 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証等を提示できず、全額自己負担した場合

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号がわかるもの)

    2.診療報酬明細書

    3.領収書

    4.保険証等

    5.預金通帳

    (2)コルセットなどの治療用装具を購入したとき

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号がわかるもの)

    2.補装具を必要と認める医師の証明書

    3.領収書

    4.保険証等

    5.預金通帳

    (3) 輸血のための生血代を負担したとき

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号がわかるもの)

    2.医師の理由書または診断書

    3.輸血用血液受領証明書

    4.血液提供者の領収書

    5.保険証等

    6.預金通帳

    (4) 海外渡航中に治療を受けたとき

     日本で認められている保険診療の範囲内での給付となります。ただし、治療目的で渡航した場合は対象になりません。

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号がわかるもの)

    2.診療報酬明細書(日本語の翻訳文が必要です。)

    3.領収明細書(日本語の翻訳文が必要です。)

    4.保険証等

    5.預金通帳

    7.葬祭費・移送費

    (1) 葬祭費

    被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に50,000円が支給されます。

     申請に必要なもの

    1.保険証等

    2.預金通帳

    3.葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)

    (2) 移送費

     病気やケガなどで移動が困難な方が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用 が、審査のうえ認められた場合に支給されます。

     申請に必要なもの

    1.被保険者の個人番号カード等(個人番号通知カードなど、個人番号がわかるもの)

    2.医師の意見書(移送を必要と認めた理由、移送経路、移送方法及び移送年月日)

    3.領収書

    4.保険証等

    5.預金通帳

    8.交通事故など第三者行為による届出

     交通事故など、第三者の不法行為により傷害をうけたときの医療費は、原則として加害者が全額負担とすべきものですが、申請により、一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

     ただし、後日、加害者に対し医療費の請求をしますので、必ず国保医療課に「第三者の行為による被害届」を提出してください。

     申請に必要なもの

    1.交通事故証明書

    2.同意書・承諾書等

    3.保険証等

    ※ 申請前に示談をしたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、その取り決めや給付が優先し、後期高齢者医療制度から加害者に対して請求ができなくなる場合があります。示談等の前に必ず、国保医療課へ相談してください。

    9.保険料

     保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり個人単位で計算されます。令和6・7年度は均等割額49,412円、所得割率9.56%と岐阜県内均一で決定され、2年ごとに見直します。(次期見直しは令和8年度)

    (1) 保険料内訳

     保険料(年間限度額80万円)=均等割額+所得割額

     均等割額=49,412円

     所得割額=(総所得金額等-43万円)×9.56%(所得割率)

    (2) 保険料の軽減

    1.被用者保険の被扶養者(被保険者となる前日において被扶養者となっていた方で、制度に加入後2年経過する月まで)

     ・所得割を免除し、均等割額を5割軽減

    2.低所得世帯(同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計)が一定基準に満たない場合は均等割額を下記の割合で軽減

    保険料(均等割額)の軽減
    軽減割合世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計 ※1 
     7割軽減「43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)」以下の世帯 
     5割軽減「43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+30万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯
     2割軽減「43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+56万×世帯の被保険者数」以下の世帯

    ※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

    ※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)。

    (3) 保険料納付方法

     原則として特別徴収(介護保険料と同一の年金から天引き)になります。4・6・8月支給分の年金からは前々年の所得額により仮の金額(仮徴収額)を徴収させていただきます。10・12・2月支給分の年金からは前年の所得額により算定された保険料額から仮徴収金額を差し引いた額を徴収させていただきます。

    ※ 年金額が年額18万円未満又は介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える方は特別徴収ができません。特別徴収できない方は普通徴収となり7月~3月の9期で納付書または口座振替にて納めていただきます。

    ※ 口座振替の新規お申し込みが、市ホームページからできるようになりました。詳細、お申し込みはこちらから。

    (4) 保険料の納付が困難な場合はご相談ください

    納期限までの納付が困難な場合、ご事情に応じて分割納付、納付猶予又は減免に関するご相談を承ります。お早めにお申し出下さい。

    (5) 保険料の年金天引きを口座振替にできます

     保険料の年金天引きによる支払いは、お申し出をいただくことにより、口座振替による支払いに変更することができます。ご希望の方は、振替を依頼される口座の預金通帳、金融機関へのお届け印をお持ちのうえ、国保医療課にてお手続きをお願いします。

    ※ 直接金融機関の窓口へお出かけいただいた場合、口座振替の手続きはできますが、別途「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を市にご提出いただく必要があります(金融機関へのお申込みのみでは変更されません)。口座振替手続き完了後に、金融機関から受領した本人控えをお持ちのうえ、ご来庁ください。

    10.健康診査(ぎふ・すこやか健診)

     生活習慣病の早期発見・治療のため「ぎふ・すこやか健診(自己負担額500円)」を実施しております。次の表のとおり、誕生月ごとに順次ご案内を送付いたしますので、案内が届き次第、市内の指定の医療機関で予約し、ぜひ受診してください。

    【健診にはこんなメリットがあります】
    ・通院している方にはこんなメリットがあります
      病気の治療で調べることは、その病気に関することが中心です
      健診は体のさまざまな臓器の状態を総合的に調べるものです
      治療とは別に、定期的に健診を受けると安心です
    ・自覚症状がない方にはこんなメリットがあります
      生活習慣病をはじめ、多くの病気は自覚症状がないままに進行します
      健康なうちから健診を受けることで早期発見・治療することができます
    すこやか健診受診票発送月
     誕生月健診案内・受診票送付月 
      4・5・6・7月      4月
      8・9・10・11月      5月
      12・1・2・3月     6月

    ※新規加入された方には、加入月の2ヶ月後に送付します。

    11.口腔健診(ぎふ・さわやか口腔健診)

     口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする「ぎふ・さわやか口腔健診(自己負担額300円)」を実施しております。「ぎふ・すこやか健診」のご案内に同封し、順次ご案内いたしますので、案内が届き次第、指定の医療機関で予約し、ぜひ受診してください。

    ※令和6年度から岐阜県内のほとんどの歯科医院で健診を受けられるようになっています。

    【歯の健康は元気の源です】
    ・歯を失うことで思わぬリスクがあります
      歯がほとんどなく、入れ歯も不使用の人は、20本以上残っている人に比べて
      認知症のリスクが約2倍に高まります
    ・歯を失う2大原因
      歯を失う原因の多くは、虫歯と歯周病です
      知らないうちに進行していることもありますので、定期的なチェックが大切です

    12.医療費のお知らせ

     健康管理の大切さをあらためてご確認いただくため、岐阜県後期高齢者医療広域連合から、医療費のお知らせをお送りしています。

    ・次期通知時期  令和8年2月上旬

    ・通知対象期間  令和6年11月診療分から令和7年10月診療分まで

    ※令和7年11月、12月診療分を確定申告される場合は、領収書で金額を確認してください。

    お問い合わせ