後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直しについて
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1.令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方等)で、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割となります。
詳しくは、「後期高齢者医療制度の見直しについてのリーフレット」(別ウインドウで開く)
「厚生労働省のホームページ」(別ウインドウで開く) をご覧ください
2.窓口負担割合が2割となる方は、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります
窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(令和7年9月30日まで)
配慮措置で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
口座の登録のない方には、口座登録の案内文書が後日届きます。
口座登録の申請にあたり 、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。 同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。 医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。 |
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