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    【事業者の方へ】介護予防・日常生活支援総合事業について

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    • ページ番号  57389

    大垣市の事業所指定範囲について

     大垣市は介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定範囲を大垣市、及び隣接する市町までとしています。

     隣接する市町は次のとおりです。

    大垣市に隣接する市町
     岐 阜 市 羽 島 市  瑞 穂 市  安 八 町  輪之内町 
     神 戸 町 池 田 町  垂 井 町  関ケ原町 養 老 町 
     米 原 市 いなべ市  多 賀 町   

    指定申請が必要な事業について

    指定申請が必要な事業
    No. 事業名  事業内容
     1訪問介護相当サービス事業  従来の介護予防訪問介護相当のサービスを提供する。
     2通所介護相当サービス事業 従来の介護予防通所介護相当のサービスを提供する。

    指定に関する届出様式等について

    1.新規指定申請について

     新規指定については、事業開始の1か月前までに、付表に記載の添付書類を添えて、指定申請書を提出してください。

    2.指定更新申請について

     指定更新については、更新の1か月前までに、付表に記載の添付書類を添えて、更新申請書を提出してください。

    3.変更届について

     指定を受けた事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に、変更届への標準添付書類一覧に記載の添付書類を添えて、変更届出書を提出してください。

    4.廃止・休止届について

     事業所を廃止、営業を休止する場合は、廃止・休止の1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。

    5.再開届について

     休止した事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。

    加算について

     加算を新しく算定するなど、加算についての届出内容に変更がある場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」による届出が必要です。

     なお、届出は、加算を算定しようとする月の前月15日までに行ってください。

     また、要件を満たさないなど、加算等が算定されなくなることが明らかな場合は速やかにその旨を届け出てください。

     ※加算の取り下げの場合、届出日ではなく、加算が算定されない状況が発生した日から加算の算定ができません。

    加算に関する注意事項

    体制届を届け出る必要のある加算等

    訪問 高齢者虐待防止措置実施の有無、特別地域加算、中山間小規模(地域)加算、中山間小規模(規模)加算、口腔連携強化加算、

       介護職員等処遇改善加算、その他(LIFEへの登録、割引)

    通所 職員欠員による減算の状況、高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無、若年性認知症利用者受入加算、

       生活機能向上グループ活動加算、栄養アセスメント・栄養改善加算、口腔機能向上加算、一体的サービス提供加算、

       サービス提供体制強化加算、生活機能向上連携加算、科学的介護推進体制加算、介護職員等処遇改善加算、

       その他(LIFEへの登録、割引)

    ※高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無の届出がない場合は「減算型」とみなします。

    サービス提供体制強化加算

     介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。原則として、職員の割合の前年度実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて所定の届出を提出してください。

    介護職員等処遇改善加算

     令和6年6月サービス提供分から、訪問介護相当サービス事業、通所介護相当サービス事業において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化した介護職員等処遇改善加算が算定できます。

     算定にあたっては、指定居宅サービス、指定地域密着型サービスとは別に、処遇改善加算等に係る計画書、実績報告書の提出が必要です。また、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要となります。

     計画書、実績報告書の様式、提出期限等は、地域密着型サービスと同様ですので、こちら(別ウインドウで開く)を参照してください。

    介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード

     令和6年6月サービス提供分以降のサービスコード一覧は次のとおりです。

    第1号訪問事業 訪問介護相当サービス

    訪問介護相当サービス係るサービスコード一覧

    第1号通所事業 通所介護相当サービス

    通所介護相当サービス係るサービスコード一覧

    第1号介護予防支援事業

    介護予防支援事業に係るサービスコード一覧

    サービスコードのcsvファイル提供

    お問い合わせ