令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました
- []
- ページ番号 66315
令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則が強化されました。
自転車運転中の「ながらスマホ」
スマートフォンなどを手に持って、自転車運転中に通話する行為、スマホの画面を見続ける行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※次のような運転も、岐阜県道路交通法施行規則により禁止されている危険な行為です。絶対にしないでください。
・傘さし運転
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は自転車運転者講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
※受講命令違反 5万円以下の罰金
自転車の交通ルールとマナーを守って安全運転を!
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
自転車の安全利用については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。(警察庁HP「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」)