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あしあと

    自転車の安全利用について

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    • ページ番号  56840

    危機管理室/交通安全 > 自転車の安全利用について


     自転車は運転免許がなくても利用できる便利な乗り物ですが、ルールを守らないと大事故につながります。
     また、ヘルメット着用が道路交通法で努力義務と規定され、岐阜県条例で自転車損害賠償責任保険への加入も義務となりました。
     自転車利用者は、交通法令やルール、マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

    自転車安全利用五則を守りましょう

      (1) 自転車は車道が原則、左側を通行

         歩道は例外、歩行者を優先

      (2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

      (3) 夜間はライトを点灯

      (4) 飲酒運転は禁止

      (5) ヘルメットを着用

    自転車の点検整備を行いましょう

     乗る前に必要な点検・整備を行いましょう。また、両側面に反射器材を備える等の交通事故防止対策に努めましょう。
     自転車は自動車と構造は異なりますが、同じ「車両」の仲間であり、安全に利用するために点検整備が重要であることは同じです。

     ※「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により令和4年4月1日に施行されました(努力義務)

    ヘルメットを着用しましょう

     自転車が関係する交通事故の死因で、最も多いのが、頭部負傷によるものです。大切な命を守るため、大人も子どもも乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。
     保護者は、子どもが自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めましょう。

     ※改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

    自転車保険に加入しましょう

     自転車の乗車中に、歩行者等と衝突し、相手方に怪我をさせるなど加害者となる事故を起こした場合、刑事責任の他、賠償責任が生じ、多額の賠償命令が下される場合があります。
     日頃から、自転車保険に入っているか、また入っている場合はどんな補償が受けられるか確認しておきましょう。

     ※「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により令和4年10月1日に施行されました(保険加入義務化)

    自転車の安全利用に関する情報

    内閣府リーフレット

    RAI・REN通信

     岐阜県警が発行する「RAI・REN通信」(旧「らぴぃ通信」)から自転車の安全利用についての情報を掲載します。

     参考にご覧ください。



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