令和8年4月1日から自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について
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令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。
この制度導入には、近年自転車による交通事故が増加傾向であるという背景があります。

交通反則通告制度とは
一定の軽微な交通違反について、違反者が一定期間内に反則金を納めれば刑事罰を科されない制度です。

対象となる年齢
16歳以上

対象となる違反行為
113種類

違反行為と反則金について
反則(違反)行為 | 反則金 |
---|---|
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
信号無視 | 6,000円 |
通行区分違反(逆走、歩道通行など) | 6,000円 |
指定場所一時不停止 | 5,000円 |
公安委員会遵守事項違反(傘差し、イヤホン等の使用) | 5,000円 |
並進運転(横に並んで走行) | 3,000円 |
※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

交通反則通告制度のフロー

※詳しくは警察庁発出の資料(「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度」(別ウインドウで開く))をご確認ください。

危険な運転を繰り返すと自転車運転者講習の対象に
規定の違反行為(自転車危険行為)を反復して行うと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられることがあります。
受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処されることがあります。

自転車の交通ルールとマナーを守って安全運転を!
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
自転車への交通反則通告制度が適用されます