国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
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窓口 国保医療課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
国民年金保険料の納付が経済的に困難な方には、納付が免除(全額、4分の3、半額、4分の1)、猶予される制度があります。申請により、年金事務所が前年所得などを基に審査し、判定基準を満たすと承認されます。承認期間は、7月から翌年6月までとなります。
失業、倒産、事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用被保険者離職票のコピーなど)が必要となります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)へ。