ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    特別障害給付金制度

    • []
    • ページ番号  3828

    窓口 国保医療課 年金グループ

     

    • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
    • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者であった期間内に初診日があり、現在政令で定める1・2級障害に該当する人。ただし、本人の所得制限、他の年金との調整があります。

     

    1級相当…月額52,450円

    2級相当…月額41,960円

    ※令和2年度の額

    お問い合わせ