特別障害給付金制度
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- ページ番号 3828
窓口 国保医療課 年金グループ
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者であった期間内に初診日があり、現在政令で定める1・2級障害に該当する人。ただし、本人の所得制限、他の年金との調整があります。
1級相当…月額52,450円
2級相当…月額41,960円
※令和2年度の額
あしあと
窓口 国保医療課 年金グループ
1級相当…月額52,450円
2級相当…月額41,960円
※令和2年度の額