こんな年金がもらえます
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窓口 国保医療課 年金グループ

老齢基礎年金
 10年以上の受給資格期間を満たした人が65歳から受けられる年金です(繰上げ・繰下げ支給があり、請求時の年齢により、減額・増額されます)。

障害基礎年金
 国民年金加入中に、病気やけがで障害者(政令で定める1・2級障害)になったときに、受けられる年金です。
ただし、加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること等が必要です。20歳になる前に障害者になった人にも、支給されます。
(所得制限があります)

遺族基礎年金
 国民年金の被保険者が死亡したとき、18歳未満の子のある配偶者・子に支給される年金です。
(保険料の納付要件があります)

寡婦年金
 国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は、25年以上)ある夫が、年金を受けずに死亡した場合に、その妻(婚姻期間10年以上)が、60歳から65歳になるまで支給される年金です。

死亡一時金
 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。




