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あしあと

    こんな年金がもらえます

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    • ページ番号  3829

    窓口 国保医療課 年金グループ

    老齢基礎年金

     10年以上の受給資格期間を満たした人が65歳から受けられる年金です(繰上げ・繰下げ支給があり、請求時の年齢により、減額・増額されます)。

    障害基礎年金

     国民年金加入中に、病気やけがで障害者(政令で定める1・2級障害)になったときに、受けられる年金です。
    ただし、加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること等が必要です。20歳になる前に障害者になった人にも、支給されます。
    (所得制限があります)

    遺族基礎年金

     国民年金の被保険者が死亡したとき、18歳未満の子のある配偶者・子に支給される年金です。
    (保険料の納付要件があります)

    寡婦年金

     国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は、25年以上)ある夫が、年金を受けずに死亡した場合に、その妻(婚姻期間10年以上)が、60歳から65歳になるまで支給される年金です。

    死亡一時金

     保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。

    付加年金

     定額の保険料に、月額400円を上乗せして納めた人が、老齢基礎年金を受けるようになった場合、付加年金が加算されます。 

     詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)へ。

     

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