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あしあと

    令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

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    • ページ番号  70693

    事業所の方へ

     令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。

    源泉徴収票の提出についてのリーフレット


    源泉徴収票の提出方法についてのリーフレット

    リーフレット


    参考リンク

    制度改正の内容について(国税庁ホームページ)

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm(別ウインドウで開く)


    給与情報のマイナポータル連携(国税庁ホームページ)

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top.htm(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ