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法人市民税Q&A

  • [2021年3月4日]
  • ページ番号 1837

Q1. 大垣市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?

A1.設立・設置等をしたときには、登記事項証明書と定款(ともにコピー可)を添えて法人等の事業所開設申告書を提出してください。

 商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度、法人等の異動変更申告書の提出が必要です。変更の根拠となる書類(登記事項証明書・議事録等の写しなど)を添えて提出してください。

Q2. 赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?

A2.法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。

Q3.正規の職員ではないパートや、役員は「従業者数」に含めますか?

A3.「従業者」とは、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。

   上記に示した給与の支払いを受けるべきパートまたは役員については、従業者数に含めます。

Q4.大垣市に法人を新しく設立しました。法人市民税はどのように計算するのか?

A4.「例」    
 ・ 事業年度        4月1日~3月31日
 ・ 法人設立        令和元年10月25日
 ・ 従業者数        50人
 ・ 法人税額        554,300円
 ・ 資本等の金額      1,500万円
 

「計算式」
事務所等が存在した期間令和元年10月25日~令和2年3月31日⇒5か月と7日間
法人税割税額計算554,300円×6.0%=33,200円(100円未満切捨)
存在した月数(均等割)5か月(端数切捨)
均等割税額計算

130,000円×5か月÷12か月=54,166.66・・・円                     ≒54,100円(100円未満切捨)

法人市民税額合計(法) 33,200円+(均)54,100円=87,300円

Q5.大垣市にある事務所を事業年度の中途で廃止した場合は、どのように計算するのか?

A5.「例」 
 ・ 事業年度                     4月1日~3月31日
 ・ 事務所廃止日                  令和2年7月20日
 ・ 事業年度末日の従業者数           25人 (他市)
 ・ 廃止日の前月末の大垣市従業者数     5人
 ・ 法人税額                     55万円
 ・ 資本等の金額                  1,000万円
 

「計算式」
事務所等が存在した期間

令和2年4月1日~令和2年7月20日⇒3か月と20日間

存在した月数(法人税割)

4か月(端数切上)

法人税割の分割基準となる人数

5人(廃止の前月末の人数)×4か月÷12か月=1.666・・・
≒2人(端数切上)
法人税割計算上の全従業者数他市25人+大垣市2人=27人
法人税割課税標準額の計算550,000円÷27人=20,370.3703・・・円
20,370.37×2人=40,000円(1,000円未満切捨)
法人税割税額計算40,000円×6.0%=2,400円(100円未満切捨)
存在した月数(均等割)3か月(端数切捨)
均等割税額計算50,000円×3か月÷12か月=12,500円
法人市民税額合計(法) 2,400円+(均)12,500円=14,900円

☆市ホームページ「よくある質問と回答集(税金)」もご覧ください。

※不明な点がありましたら、課税課法人市民税Gへお問い合わせください   

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