法人市民税Q&A
- []
- ページ番号 1837

Q1. 大垣市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?
A1.設立・設置等をしたときには、登記事項証明書と定款(ともにコピー可)を添えて法人等の事業所開設申告書を提出してください。
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度、法人等の異動変更申告書の提出が必要です。変更の根拠となる書類(登記事項証明書・議事録等の写しなど)を添えて提出してください。

Q2.赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?
A2.法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。

Q3.正規の職員ではないパートや、役員は「従業者数」に含めますか?
A3.「従業者」とは、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。
上記に示した給与の支払いを受けるべきパートまたは役員については、従業者数に含めます。

Q4.大垣市に法人を新しく設立しました。法人市民税はどのように計算するのか?
A4.「例」
・ 事業年度 4月1日~3月31日
・ 法人設立 令和元年10月25日
・ 従業者数 50人
・ 法人税額 554,300円
・ 資本等の金額 1,500万円
事務所等が存在した期間 | 令和元年10月25日~令和2年3月31日⇒5か月と7日間 |
---|---|
法人税割税額計算 | 554,300円×6.0%=33,200円(100円未満切捨) |
存在した月数(均等割) | 5か月(端数切捨) |
均等割税額計算 | 130,000円×5か月÷12か月=54,166.66・・・円 ≒54,100円(100円未満切捨) |
法人市民税額合計 | (法) 33,200円+(均)54,100円=87,300円 |

Q5.大垣市にある事務所を事業年度の中途で廃止した場合は、どのように計算するのか?
A5.「例」
・ 事業年度 4月1日~3月31日
・ 事務所廃止日 令和2年7月20日
・ 事業年度末日の従業者数 25人 (他市)
・ 廃止日の前月末の大垣市従業者数 5人
・ 法人税額 55万円
・ 資本等の金額 1,000万円
事務所等が存在した期間 | 令和2年4月1日~令和2年7月20日⇒3か月と20日間 |
---|---|
存在した月数(法人税割) | 4か月(端数切上) |
法人税割の分割基準となる人数 | 5人(廃止の前月末の人数)×4か月÷12か月=1.666・・・ ≒2人(端数切上) |
法人税割計算上の全従業者数 | 他市25人+大垣市2人=27人 |
法人税割課税標準額の計算 | 550,000円÷27人=20,370.3703・・・円 20,370.37×2人=40,000円(1,000円未満切捨) |
法人税割税額計算 | 40,000円×6.0%=2,400円(100円未満切捨) |
存在した月数(均等割) | 3か月(端数切捨) |
均等割税額計算 | 50,000円×3か月÷12か月=12,500円 |
法人市民税額合計 | (法) 2,400円+(均)12,500円=14,900円 |

Q6.予定(中間)申告が必要となる場合はどのような場合ですか?
A6.法人税で予定(中間)申告(以下、予定申告と表記)の義務が生じた場合は、法人市民税でも申告の義務が生じます。
・事業年度が6か月を超え、次の計算式に当てはまる法人(公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団除く)は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に申告納付が必要です。
「前事業年度の確定法人税割額÷前事業年度の月数×6>10万円以上」
・前事業年度に1年を通して事業を行っていた場合は、確定法人税額が20万円を超えた場合に予定申告が必要となります。
・法人税の申告書において、別表1(1)9欄「法人税額計」が20万円以上であっても、特別控除などがあり、別表1(1)13欄「差引所得に対する法人税額」が0円になっている場合は翌事業年度の予定申告の義務は生じません。 なお、市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は法人市民税も予定申告を要しません。該当しない場合で、申告書等が送付された場合には、その旨法人市民税担当までご連絡ください。
※不明な点がありましたら、課税課法人市民税Gへお問い合わせください