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あしあと

    新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の取扱いについて

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    • ページ番号  49829

     新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、次の方法により申告・納付期限の個別延長が認められます。


    〔届出〕

    国税(法人税)において、事前の延長申請を行う場合

    •  「法人等の異動変更申告書」 に所管の税務署に提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書(税務署の受付印のあるもの)」の写しを添付し、提出してください。
    • 申告期限および納付期限は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の申請期限欄に記載された日(国税で延長された期限と同日)になります。



    国税(法人税)において、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記による申告を行う場合

    • 大垣市においても国税同様申告書への付記等により、期限延長の申請書を提出されたものとして取り扱います。
    • 申告期限および納付期限は、原則として申告書の提出日になります。
    • 申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入してください。
    • 申告書を電子申告で提出する場合は、法人名に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力の上送信してください。もしくは、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付の上送信してください。

     


    ■参考:地方税共同機構「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」  

       https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819

    ■参考:国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

       https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

     


    ※ 本来の申告納付期限の経過後に、申告書提出についてのお願い文書等が送付される場合があります。ご了承ください。


    〔届出方法〕

     法人市民税の申告書等は、市役所2階 課税課法人市民税G の窓口、電子申告 または 郵送 による提出をお願いします。

     郵送で控えが必要な場合は、控えとともに切手を貼った返信用封筒を同封してください。

     郵送先 : 〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 総務部 課税課 宛


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