税制改正による法人市民税の改正について
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令和2年度税制改正
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
企業版ふるさと納税は、地方創生を推進するため、平成28年度税制改正において令和元年度末までの特例措置として創設されましたが、内閣府による第2期 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(令和2年度~令和6年度) の策定に合わせて、内容が拡充され、特例措置の適用期限が5年間延長されます。
〔要件〕
・青色申告書を提出している法人
・令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対しての寄附金
(平成28年4月20日から令和2年3月31日までの間の該当寄附金については「平成28年度税制改正」の項を参照してください。)
〔税制措置の内容(令和2年4月1日から令和7年3月31日までに開始する事業年度分)〕
・法人市民税・・寄附金額の40%を税額控除(市町村34.3%・道府県分5.7%) 【法人税割額の20%が限度】
・法人税・・・・・法人住民税の控除額が寄附金額の40%に達しない場合、寄附金額の40%に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除 【寄附金額の10%、法人税額の5%が限度】
・法人事業税・・寄附金額の20%を税額控除 【法人事業税額の20%が限度】
〔添付書類〕
・「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)
・当該寄附金の受領について交付する「受領証(地域再生法施行規則第14条第1項の規定に定める別記様式第3)」の写し
平成30年度税制改正
大法人の電子申告の義務化
一定の法人が提出する法人市民税の申告書および添付書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により、提出しなければならないこととされました。
〔対象法人〕
以下の内国法人が対象となります。
⑴事業年度開始時において資本金又は出資金の額が1億円を超える法人
⑵相互会社、投資法人、特定目的会社
〔適用開始事業年度〕
令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度から適用
〔対象書類〕
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
〔対象法人への申告時期の送付物について(令和2年10月以降送付分)〕
電子申告義務化の対象となる法人について、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分に係る申告書・申告書別表の用紙は同封せず、申告依頼書・納付書などを送付します。
〔eLTAXに関するお問い合わせ先〕
平成28年度税制改正
地方創生応援税制(ふるさと納税)の創設
地方公共団体が行う地方創生事業に対し、法人が行った寄附について、現行の寄附金の損金算入措置に加え、その寄附金額の一部を支出した事業年度の法人市民税の法人税割額から税額控除されます。
〔要件〕
・青色申告書を提出している法人
・地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から令和2年3月31日までの間に、地方公共団体が行う地方創生を推進する一定の事業に対して寄附金をしたこと
対象事業:地域再生法の認定地域再生計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」
〔税制措置の内容〕
・法人市民税・・寄附金額の20%を税額控除(市町村分15%・道府県分5% ※) 【法人税割額の20%が限度】
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度においては、市町村分17.1%・道府県分2.9%
・法人税・・・・・・法人住民税の控除額が寄附金額の20%に達しない場合、寄附金額の20%に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除 【寄附金控除の10%、法人税額の5%が限度】
・法人事業税・・寄附金額の10%を税額控除 【法人事業税額の20%が限度】
〔留意事項〕
・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・主たる事務所が所在する地方団体への寄附は対象となりません。
・東京都など、一部の地方公共団体への寄附は対象となりません。
・2以上の市町村に事務所を有する法人は課税標準の分割の基準となる従業者をもとに案分します。
〔添付書類〕
・「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)
・当該寄附金の受領について交付する「受領証(地域再生法施行規則第14条第1項の規定による)」の写し
法人住民税法人税割の税率改正の実施時期を延期
地域間の税源の遍在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が地方交付税の財源とされています。消費税10%の導入時期の延期に伴い、法人住民税法人税割の標準税率および制限税率の引き下げ時期が延期になりました。
<令和元年10 月1日以後に開始する事業年度から適用>
標準税率 9.7% → 6.0% (△3.7%)
制限税率 12.1% → 8.4% (△3.7%)
平成27年度制度改正
「資本金等の額」の算出方法の変更
法人市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」について、「法人税法上の資本金等の額」から「無償増資の額」及び「無償減資等による欠損てん補の額」を加減算した金額となりました。
また、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を基準とすることとされました。
【平成27年4月1日以後に開始する事業年度から】
「資本金等の額」>「資本金」+「資本準備金」→「資本金等の額」
「資本金等の額」<「資本金」+「資本準備金」→「資本金」+「資本準備金」