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家電4品目「テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコン」のリサイクル

  • [2018年4月2日]
  • ページ番号 1876

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、「テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機)、エアコン」の家電4品目は、リサイクル処理が義務づけられています。家電メーカーはリサイクル処理、家電小売店には収集、運搬が義務づけられ、消費者はリサイクル費用や収集運搬費を負担します。

家電リサイクル券の貼っていない家電4品目の廃棄は、不法投棄となり処罰の対象となります。「無許可」の回収業者には依頼しないでください。

家電リサイクルについての問い合わせ先

処分方法・リサイクル料金・対象対象外製品の見分け方・ご自身での運搬方法等の問い合わせは、一般財団法人家電製品協会が運営する、家電リサイクル券センターへお願いいたします。

家電リサイクル券センター

0120-319640(フリーダイヤル)

03-5249-3455(有料)IP電話などフリーダイヤルに繋がらない場合

受付時間 午前9時〜午後6時(日・祝休)

ホームページ:https://www.rkc.aeha.or.jp(別ウインドウで開く)

家電リサイクルの対象品目

エアコン・テレビ・洗濯機・冷蔵庫
  • エアコン
  • テレビ
  • 洗濯機、衣類乾燥機
  • 冷蔵庫、冷凍庫(ワインセラー、小型の保冷庫・冷温庫含む)

「家電4品目(家電リサイクル対象製品)」の出し方

 家電リサイクル対象製品は、どのような出し方をしても、リサイクル料金は必ずかかります。小売店、収集運搬業者等にお願いする場合は、リサイクル料金の他に収集運搬手数料も必要になる場合があります。

 資源の有効利用と適切な処理のために、ご理解とご協力をお願いします。

その1 販売店に引き取りを依頼する

(この方法が最もかんたんです)

  • 販売店は、その店が販売した対象製品や、買い替えにより不要となった対象製品を引き取る義務があります。
  • 排出者は、リサイクル料金と引き取りにかかる料金を販売店に支払います。
  • 大型の販売店などでは、所定の料金を払えば、その店で購入したものでなくても引き取ってもらえる場合があります。
  • 料金や手続き方法などは、販売店にお尋ねください。

その2 ご自身で指定引取所へ直接持ち込む

  1. 郵便局でリサイクル料金を払い込み、「リサイクル券」を受け取ります。料金は、品目、メーカー、サイズや容量等により異なります。出したいもの1点ごとに「リサイクル券」が必要です。(別途、振込手数料が必要です。)
  2. 対象製品にリサイクル券を貼って、指定引取場所へ持ち込みます。

リサイクル券の記入方法等

リサイクル料金

指定引取所

「家電リサイクルセンター(指定引取場所検索)」(別ウインドウで開く)でご確認ください。

所在地、営業日・営業時間等の確認ができます。

※ 持ち込みに際して事前の連絡は不要です。

その3 大垣市に収集を依頼する

  1. 大型ごみの戸別予約収集をお申し込みください。 受付専用電話/89-9279(平日8時30分~17時00分)
  2. 郵便局でリサイクル料金を払い込み、「リサイクル券」を受け取ります。料金は、品目、メーカー、サイズや容量等により異なります。出したいもの1点ごとに「リサイクル券」が必要です(別途、振込手数料が必要です)。[※リサイクル料金は家電「リサイクル券センター(製品型名検索)」(別ウインドウで開く)でご確認できます。]
  3. 市内のスーパーやコンビニ、農協などで、1点につき1枚の「大型ごみ処理券(3,140円)」を購入してください。
  4. 「リサイクル券」と「大型ごみ処理券」を対象製品に貼って、予約時に指定された収集日の朝8時30分までに、打ち合わせた場所に出してください。

 ※ 回収した家電リサイクル対象品目は、指定引取場所に搬入します。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) (平成10年6月5日法律第97号)

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
(平成10年6月5日法律第97号)

 廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
 このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、(略)家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。

 この法律では、家庭用エアコンテレビ電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。(環境省ホームページから抜粋)

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