農地の売買・貸借
- [2021年9月29日]
- ページ番号 2111
耕作目的で農地を売買・贈与・貸借などを行うときは、農業委員会の許可が必要です。
希望される人は、必要書類を毎月20日までに農業委員会へ提出してください。
許可にならない場合
以下の場合など、農地法第3条の許可が認められない場合がありますので注意が必要です。
・権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合。
・権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
・大垣市において権利の取得後、経営面積が原則として50アールを満たさない場合(下限面積による制限)。
なお、平成23年8月1日から、上石津地区のみ40アールとなります。
・権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
申請書
農地法3条 (ファイル名:noutihou3.doc サイズ:138.00 KB)
農地法第3条許可申請書
添付書類一覧表 (ファイル名:tennpusyorui.doc サイズ:52.50KB)
添付書類一覧表
賃貸借契約書 (ファイル名:tinntaisyaku.doc サイズ:52.00 KB)
賃貸借契約書
組合員資格得喪通知書 (ファイル名:sikakutokusoutuuti.doc サイズ:36.00KB)
組合員資格得喪通知書
記入例 (ファイル名:kinyuurei.doc サイズ:146.00 KB)
記入例
使用貸借契約書 (ファイル名:siyoutaisyaku.doc サイズ:37.00 KB)
使用貸借契約書