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あしあと

    農地の売買・貸借

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    • ページ番号  2111

    耕作目的で農地を売買・贈与・貸借などを行うときは、農業委員会の許可が必要です。
     希望される人は、必要書類を毎月20日(20日が土、日、祝日の場合は前営業日)までに農業委員会へ提出してください。

    許可にならない場合

    以下の場合など、農地法第3条の許可が認められない場合がありますので注意が必要です。

    ・権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合。

    ・権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。

    ・権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。

     

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