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あしあと

    農地の転用(農地を農地以外の用途にする場合)

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     農地を住宅・工場・店舗など、農地以外の用途に使用するには、農地転用の許可が必要になります。
     また、農地転用の手続きは、農地がどの区域にあるかにより異なります。

    • 市街化区域内の農地転用届出申請は、随時受け付けしておりますので、必要書類を農業委員会へ提出してください。
    • 市街化調整区域内の農地転用は、農業委員会の許可が必要です。必要書類を毎月20日(20日が土、日、祝日の場合は前営業日)までに提出してください。
    • なお。許可案件は、事前にご相談ください。

      *農業振興地域で農用地として指定されている土地は農地転用の手続きができません。  

        除外の手続きが必要になりますので、農林課でお尋ねください。

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