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あしあと

    相続等により農地を取得した場合

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    • ページ番号  10307

    相続等により農地を取得した場合について

     通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法第3条の許可が必要になりますが、相続、時効取得などによって許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会に、その旨を届出する必要があります。また、届出時期については、農地等の権利取得を知った日から概ね10か月以内に行ってください。

    詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

     

    提出書類

          農地法第3条の3の規定による届出書 1部 

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