相続等により農地を取得した場合
- [2023年9月8日]
- ページ番号 10307
相続等により農地を取得した場合について
通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法3条の許可が必要になりますが、相続、時効取得などによって許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会に、その旨を届出する必要があります。また、届出時期については、農地等の権利取得を知った日から概ね10か月以内に行ってください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
提出書類(添付書類)
- 農地法第3条の3の規定による届出書 1部
- 農地を取得したことを証明する書類(登記事項証明書等、コピー可)
- 権利取得者の国籍が確認できるものの写し(住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書)