ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

あしあと

    改葬について

    • []
    • ページ番号  2698

    改葬とは

     遺体や遺骨を現在納められている墓地・納骨堂から他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

    改葬許可について

     墓地、埋葬等に関する法律により、改葬を行うには、遺体や遺骨が現在納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長に改葬許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。

    【手続き】

     1.改葬許可申請書を現在使用している墓地・納骨堂(以下「使用墓地等」)の所在する市町村から取り寄せる。

     2.改葬許可申請書に必要事項を記入する。

     3.使用墓地等の管理者から埋葬、埋蔵又は収蔵されている事実の証明を受ける。

     4.使用墓地等の所在する市町村長へ改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受ける。

     5.改葬許可証を使用墓地等に提示し、遺体や遺骨を引き取る。

     6.移転先の墓地・納骨堂に改葬許可証を提出し、改葬を行う。

     ※使用墓地等が大垣市以外に所在する場合は、大垣市での手続きが出来ませんので、所在する市町村へご相談ください。

    【申請書類】

     改葬許可申請書

     ※申請書はダウンロードできます。

     ※申請書の様式を変更しました。令和元年5月1日以降の手続きには、本申請書をご利用ください。 

    改葬許可申請書の記入について

    (1)死亡者の氏名、本籍、住所、申請者との続柄、性別、死亡年月日

     死亡者ごとに戸籍等をよく確認し記入してください。

    (2)埋葬又は火葬の場所

     死亡者ごとに埋葬又は火葬した場所を所在地、施設名の順に記入してください。

    (3)埋葬又は火葬の年月日

     死亡者ごとに埋葬又は火葬した時期を記入してください。

    (4)改葬の理由

     なぜ改葬を行うのかについて記入してください。(例:墓地移転、墓地返還 等)

    (5)改葬の場所

     移転先の墓地・納骨堂の場所を所在地、施設名の順に記入してください。

    (6)墓地等管理者証明欄

     使用墓地等の管理者から埋葬、埋蔵又は収蔵されている事実の証明を受けてください。埋葬、埋蔵の場合は墓地名を、収蔵の場合は納骨堂名をそれぞれ記入してください。

    (7)墓地使用者等承諾欄

     申請者が墓地使用者又は焼骨収蔵委託者以外の者である場合は、改葬についての承諾を受けてください。

    お問い合わせ