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改葬について

  • [2021年10月1日]
  • ページ番号 2698

改葬とは

 遺体や遺骨を現在納められている墓地・納骨堂から他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

改葬許可について

 墓地、埋葬等に関する法律により、改葬を行うには、遺体や遺骨が現在納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長に改葬許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。

【手続き】

 1.改葬許可申請書を現在使用している墓地・納骨堂(以下「使用墓地等」)の所在する市町村から取り寄せる。

 2.改葬許可申請書に必要事項を記入する。

 3.使用墓地等の管理者から埋葬、埋蔵又は収蔵されている事実の証明を受ける。

 4.使用墓地等の所在する市町村長へ改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受ける。

 5.改葬許可証を使用墓地等に提示し、遺体や遺骨を引き取る。

 6.移転先の墓地・納骨堂に改葬許可証を提出し、改葬を行う。

 ※使用墓地等が大垣市以外に所在する場合は、大垣市での手続きが出来ませんので、所在する市町村へご相談ください。

【申請書類】

 改葬許可申請書

 ※申請書はダウンロードできます。

 ※申請書の様式を変更しました。令和元年5月1日以降の手続きには、本申請書をご利用ください。 

改葬許可申請書の記入について

(1)死亡者の氏名、本籍、住所、申請者との続柄、性別、死亡年月日

 死亡者ごとに戸籍等をよく確認し記入してください。

(2)埋葬又は火葬の場所

 死亡者ごとに埋葬又は火葬した場所を所在地、施設名の順に記入してください。

(3)埋葬又は火葬の年月日

 死亡者ごとに埋葬又は火葬した時期を記入してください。

(4)改葬の理由

 なぜ改葬を行うのかについて記入してください。(例:墓地移転、墓地返還 等)

(5)改葬の場所

 移転先の墓地・納骨堂の場所を所在地、施設名の順に記入してください。

(6)墓地等管理者証明欄

 使用墓地等の管理者から埋葬、埋蔵又は収蔵されている事実の証明を受けてください。埋葬、埋蔵の場合は墓地名を、収蔵の場合は納骨堂名をそれぞれ記入してください。

(7)墓地使用者等承諾欄

 申請者が墓地使用者又は焼骨収蔵委託者以外の者である場合は、改葬についての承諾を受けてください。

お問い合わせ

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