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あしあと

    市営墓地について

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    • ページ番号  55083

    市営墓地のご案内

     市は、大垣市墓地条例に基づき、市内5か所に墓地を設置し、管理運営をしています。

    羽衣霊園

    羽衣霊園の現地写真

     所在地 大垣市羽衣町1丁目9番地

           詳しい地図はこちら

     区画数 1,415区画

     設備   駐車場、水汲場、枯花置場  

    青野霊園

    青野霊園の現地写真

     所在地 大垣市青野町485番地1

           詳しい地図はこちら

     区画数 1,098区画

     設備   駐車場、トイレ、休憩所、水汲場、枯花置場

    墨俣北霊苑

    墨俣北霊苑の現地写真

     所在地 大垣市墨俣町さい川1番地

           詳しい地図はこちら

     区画数 513区画

     設備   駐車場、トイレ、休憩所、水汲場、枯花置場

    墨俣第1南霊苑

    墨俣第1南霊苑の現地写真

     所在地 大垣市墨俣町下宿1309番地

           詳しい地図はこちら

     区画数 98区画

     設備   駐車場、休憩所、水汲場、枯花置場

    墨俣第2南霊苑

    墨俣第2南霊苑の現地写真

     所在地 大垣市墨俣町下宿350番地1

           詳しい地図はこちら

     区画数 108区画

     設備   駐車場、休憩所、水汲場、枯花置場

    使用料と管理料

     市営墓地を使用する場合は、使用料と管理料の納付が必要です。

    使用料

     墓地使用許可時に一度だけ支払う料金。

    羽衣霊園、青野霊園
    区分  1平方メートル当たりの使用料   
    羽衣霊園                       270,000円 
    青野霊園                       108,000円 
    墨俣北霊苑、墨俣第1南霊苑、墨俣第2南霊苑
    区分 区画名 1区画の使用料 
    墨俣北霊苑 A(1.5m×2.0m)    600,000円 
     B(1.5m×1.8m)    550,000円 
     C(1.5m×1.5m)    500,000円 
     D(1.5m×2.6m)    700,000円 
     E(1.5m×2.3m)    650,000円 
     F(1.5m×3.0m)    800,000円 
     G(1.5m×3.3m)    850,000円 
     H(1.5m×4.2m)    900,000円 
      I(1.5m×5.5m)    950,000円 
     J(1.5m×2.8m)    750,000円 
    墨俣第1南霊苑     200,000円 
    墨俣第2南霊苑     400,000円 

    管理料

     墓地の共有部分等の維持管理に要する経費として、毎年支払う料金。

     管理料は、区画の大きさに関係なく、1区画につき1,040円です。

     管理料の納付方法については、下記リンクをご確認ください。

     詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    墓地使用の申し込み

     墓地の空き区画について、新規使用者の募集を随時行っています。

     募集区画や申し込みの条件、手続き等については、下記リンクをご確認ください。

     詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    墓地使用者へのお願い

     1 使用する墓地の区画は、清掃等適正な管理を行い、墓地の美観保持に努めてください。

     2 お墓参りの際に出たごみは、必ずお持ち帰りください。

     3 墓地内で墓碑の建立、修繕等の工事を施工しようとするときは、工事着工届を提出し、工事が完了したときは、工事完了届を提出し確認を受けてください。

     4 墓地の使用を引き継ぐときは、市の許可を受ける必要があります。使用者の住所等に変更が生じたとき、または使用を廃止し区画を返還するときは、速やかに届け出をしてください。

     5 その他、墓地の使用については、大垣市墓地条例及び同施行規則により、必要な手続きや条件及び制限が定められていますので、これらを遵守してください。

     6 毎年10月末日までに、使用区画の現況を記載した現況届を提出してください。なお、現況届はオンラインで提出することも可能です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    注意事項

    行為の禁止

     墓地内では、次に該当する行為を禁止しています。

     1 墓地を損傷し、または汚損すること。

     2 竹木を伐採し、または植物を採取すること。

     3 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

     4 「はり紙」、もしくは「はり札」をし、または「広告」を表示すること。

     5 物品等を販売し、または金品の寄附募集をすること。

    許可の取り消し

     使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消します。

     1 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

     2 許可を受けることなく墓地の使用を承継し、または転貸もしくは譲渡したとき。

     3 条例、条例に基づく規則の規定または市長の指示に違反したとき。

    使用権の消滅

     使用者が次のいずれかに該当するときは、墓地を使用する権利は、消滅します。

     1 死亡後5年以内に承継の許可を受けないとき。

     2 5年以上所在不明で区画の清掃等適正な管理が行われないとき。

    大垣市墓地条例

    大垣市墓地条例施行規則

    お問い合わせ

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