市営墓地について
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市営墓地のご案内
市は、大垣市墓地条例に基づき、市内5か所に墓地を設置し、管理運営をしています。
羽衣霊園
青野霊園
墨俣北霊苑
墨俣第1南霊苑
墨俣第2南霊苑
使用料と管理料
市営墓地を使用する場合は、使用料と管理料の納付が必要です。
使用料
墓地使用許可時に一度だけ支払う料金。
区分 | 1平方メートル当たりの使用料 |
---|---|
羽衣霊園 | 270,000円 |
青野霊園 | 108,000円 |
区分 | 区画名 | 1区画の使用料 |
---|---|---|
墨俣北霊苑 | A(1.5m×2.0m) | 600,000円 |
B(1.5m×1.8m) | 550,000円 | |
C(1.5m×1.5m) | 500,000円 | |
D(1.5m×2.6m) | 700,000円 | |
E(1.5m×2.3m) | 650,000円 | |
F(1.5m×3.0m) | 800,000円 | |
G(1.5m×3.3m) | 850,000円 | |
H(1.5m×4.2m) | 900,000円 | |
I(1.5m×5.5m) | 950,000円 | |
J(1.5m×2.8m) | 750,000円 | |
墨俣第1南霊苑 | 200,000円 | |
墨俣第2南霊苑 | 400,000円 |
管理料
墓地の共有部分等の維持管理に要する経費として、毎年支払う料金。
管理料は、区画の大きさに関係なく、1区画につき1,040円です。
管理料の納付方法については、下記リンクをご確認ください。
墓地使用の申し込み
墓地使用者へのお願い
1 使用する墓地の区画は、清掃等適正な管理を行い、墓地の美観保持に努めてください。
2 お墓参りの際に出たごみは、必ずお持ち帰りください。
3 墓地内で墓碑の建立、修繕等の工事を施工しようとするときは、工事着工届を提出し、工事が完了したときは、工事完了届を提出し確認を受けてください。
4 墓地の使用を引き継ぐときは、市の許可を受ける必要があります。使用者の住所等に変更が生じたとき、または使用を廃止し区画を返還するときは、速やかに届け出をしてください。
5 その他、墓地の使用については、大垣市墓地条例及び同施行規則により、必要な手続きや条件及び制限が定められていますので、これらを遵守してください。
6 毎年10月末日までに、使用区画の現況を記載した現況届を提出してください。なお、現況届はオンラインで提出することも可能です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
注意事項
行為の禁止
墓地内では、次に該当する行為を禁止しています。
1 墓地を損傷し、または汚損すること。
2 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
3 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
4 「はり紙」、もしくは「はり札」をし、または「広告」を表示すること。
5 物品等を販売し、または金品の寄附募集をすること。
許可の取り消し
使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消します。
1 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
2 許可を受けることなく墓地の使用を承継し、または転貸もしくは譲渡したとき。
3 条例、条例に基づく規則の規定または市長の指示に違反したとき。
使用権の消滅
使用者が次のいずれかに該当するときは、墓地を使用する権利は、消滅します。
1 死亡後5年以内に承継の許可を受けないとき。
2 5年以上所在不明で区画の清掃等適正な管理が行われないとき。
大垣市墓地条例
大垣市墓地条例施行規則
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