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あしあと

    墓地等の経営・変更・廃止許可手続きについて

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    • ページ番号  44578

     市内で墓地、納骨堂又は火葬場(以下、墓地等という。)を経営、変更若しくは廃止しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律により市の許可が必要になります。

     許可申請や届出にあたっては、同法、大垣市墓地、埋葬等に関する法律施行細則及び法律事務取扱要領により必要となる手続き等が定められています。

     各申請や届出に必要な書類を確認のうえ、手続きしてください。

     なお、円滑な手続きのため、市に事前にご相談ください。

    墓地等の経営主体について

    墓地等を経営できる経営主体は、次のいずれかになります。

    1.地方公共団体

    2.市内に事務所を有する宗教法人

    3.墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人等

    申請と届出について

    各申請や届出に必要な書類を確認のうえ、手続きしてください。

    (1) 墓地経営許可申請書

    (2) 納骨堂経営許可申請書

    (3) 火葬場経営許可申請書

    (4) 墓地区域変更許可申請書

    (5) 納骨堂・火葬場施設変更許可申請書

    (6) 墓地・納骨堂・火葬場許可事項軽微変更承認申請書

    (7) 墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書

    (8) 墓地等経営等工事完了届出書

    (9) 墓地・火葬場みなし許可届出書

    関連法規

    各申請・届出 様式のダウンロード

    お問い合わせ