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国民年金保険料の免除制度

  • [2020年6月8日]
  • ページ番号 3827

窓口 国保医療課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)


 自営業者・農業者・フリーターなどで、病気や営業不振などにより保険料を納めるのが困難な方には、納付が免除される制度があります。本人、配偶者、世帯主の前年所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。申請により、年金事務所が前年所得などを基に審査し、判定基準を満たすと承認されます。承認期間は、7月から翌年6月までとなります。

 災害、失業、倒産などを理由とするときは特例措置がありますが、雇用保険被保険者離職票などの書類が必要となりますので、詳しくは申請窓口にお問い合わせください。

 年金額を計算する場合

 全額免除期間    8分の4の額 (平成21年3月分以前は6分の2)

 4分の3免除期間  4分の1の額を納付すると8分の5の額 (平成21年3月分以前は6分の3)

 半額免除期間    半額を納付すると8分の6(平成21年3月分以前は6分の4)

 4分の1免除期間  4分の3の額を納付すると8分の7(平成21年3月分以前は6分の5)

お問い合わせ

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