国民年金保険料の納付猶予制度
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窓口 国保医療課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
学生でない方で、保険料を納めるのが困難な人(本人、配偶者の前年の所得が基準以下であること)は、「納付猶予制度」を利用することができます。
対象年齢は、平成28年7月1日からは50歳未満に拡大されました。
猶予された期間については、老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、年金額には反映されません。
なお、この制度は、令和7年6月30日までの時限措置です。
あしあと
窓口 国保医療課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
学生でない方で、保険料を納めるのが困難な人(本人、配偶者の前年の所得が基準以下であること)は、「納付猶予制度」を利用することができます。
対象年齢は、平成28年7月1日からは50歳未満に拡大されました。
猶予された期間については、老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、年金額には反映されません。
なお、この制度は、令和7年6月30日までの時限措置です。