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あしあと

    国民年金保険料の産前産後期間の免除制度・育児免除制度

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    窓口 国保医療課 年金グループ

     国民年金の第1号被保険者が出産する場合には、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度があります。届け出により、出産前後の4か月間(多胎は6か月間)、国民年金保険料の納付が免除されます。出産予定日の6か月前から届け出が可能です。

     また、令和8年10月からは、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。令和8年10月1日以降、子を養育する第1号被保険者(実父母・養父母)が対象で、届け出により、子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付が免除されます。

     これら2つの制度は所得に関係なく免除され、免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    詳しくは、日本年金機構のホームぺージ(別ウインドウで開く)



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