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一般不妊治療費への補助申請は終了しました

  • [2023年4月2日]
  • ページ番号 25840

不妊治療のうち医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療(人工授精)に要する費用への助成については、令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用化により、令和3年度(令和4年3月31日)治療分で終了しました。

補助の内容

〇対象となる方((1)~(3)の条件をすべて満たしていること)

(1)法律上の婚姻をしている夫婦の方(住所が同一である事実婚も含む)

(2)治療期間及び申請日において夫婦のいずれか一方又は両方が大垣市内に住所を有する方

(3)医療保険各法の被保険者または被扶養者である方

〇対象となる費用

産科、婦人科及び産婦人科又は泌尿器科及び皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、補助の対象となる夫婦が受けた一般不妊治療(検査を含む)に要する費用に係る本人負担額

※文書料や個室料など治療に直接関係のない費用は除く

〇金額及び期間

・1年度あたり5万円を上限に、本人負担額の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
※令和4年4月から不妊治療が保険適用のため、令和4年3月診療分のみ補助対象になります。

・補助を開始した月から継続する2年間

※最高10万円(5万円×2年度)

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