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あしあと

    マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

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    • ページ番号  29627

     マイナンバーカードをお持ちの方が、他の市区町村から転入された場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付されたマイナンバーカードを継続して利用できます。

    継続利用の手続き

     転入届をする際に、マイナンバーカードを受付窓口に提出してください。

     

    受付窓口

     市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課

    ※市民サービスセンターではマイナンバーカードに関する手続きができません。マイナンバーカードをお持ちの方は、上記の窓口で転入届をしていただくと、継続利用の手続きも同時にすることができます。

    ※転入届の際にマイナンバーカードを持参していなかった場合や、市民サービスセンターで転入届をされた方でマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。90日を越えると個人番号カードが失効しますので、ご注意願います。

    届出できる人

     マイナンバーカードをお持ちの本人またはその方と同時に転入する同一世帯の人

    届出に必要なもの

    ・前住所地のマイナンバーカード

    ・印鑑

    ・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)

    ※マイナンバーカードをお持ちになって本人が届出をする場合は、本人確認書類は不要です。

    注意事項

     手続きの際に、受付窓口でマイナンバーカードの暗証番号(交付時に登録した4桁の番号)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。

    ※暗証番号がわからない場合は、マイナンバーカードをお持ちの本人が再設定の手続きをする必要があります。

    マイナンバーカードを利用したサービス

     マイナンバーカードを利用して、コンビニ交付サービスや電子証明書サービスを受けることができます。

    詳しくはこちらのページをご覧ください。

     

    【お問い合わせ先】

    大垣市役所 福祉部窓口サービス課 住民登録グループ(内線444~447)

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

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