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マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

  • [2022年9月26日]
  • ページ番号 29627

 マイナンバーカードをお持ちの方が、他の市区町村から転入された場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付されたマイナンバーカードを継続して利用できます。

継続利用の手続き

 転入届をする際に、マイナンバーカードを受付窓口に提出してください。

 

受付窓口

 市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課

※市民サービスセンターではマイナンバーカードに関する手続きができません。マイナンバーカードをお持ちの方は、上記の窓口で転入届をしていただくと、継続利用の手続きも同時にすることができます。

※転入届の際にマイナンバーカードを持参していなかった場合や、市民サービスセンターで転入届をされた方でマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。90日を越えると個人番号カードが失効しますので、ご注意願います。

届出できる人

 マイナンバーカードをお持ちの本人またはその方と同時に転入する同一世帯の人

届出に必要なもの

・前住所地のマイナンバーカード

・印鑑

・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)

※マイナンバーカードをお持ちになって本人が届出をする場合は、本人確認書類は不要です。

注意事項

 手続きの際に、受付窓口でマイナンバーカードの暗証番号(交付時に登録した4桁の番号)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。

※暗証番号がわからない場合は、マイナンバーカードをお持ちの本人が再設定の手続きをする必要があります。

マイナンバーカードを利用したサービス

 マイナンバーカードを利用して、コンビニ交付サービスや電子証明書サービスを受けることができます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

【お問い合わせ先】

大垣市役所 福祉部窓口サービス課 住民登録グループ(内線444~447)

お問い合わせ

大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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