マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について
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マイナンバーカードをお持ちの方が、他の市区町村から転入された場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付されたマイナンバーカードを継続して利用できます。
継続利用の手続き
転入届をする際に、マイナンバーカードを受付窓口に提出してください。
受付窓口
市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課
※市民サービスセンターではマイナンバーカードに関する手続きができません。マイナンバーカードをお持ちの方は、上記の窓口で転入届をしていただくと、継続利用の手続きも同時にすることができます。
※転入届の際にマイナンバーカードを持参していなかった場合や、市民サービスセンターで転入届をされた方でマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。90日を越えると個人番号カードが失効しますので、ご注意願います。
届出できる人
マイナンバーカードをお持ちの本人またはその方と同時に転入する同一世帯の人
届出に必要なもの
・前住所地のマイナンバーカード
・印鑑
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
※マイナンバーカードをお持ちになって本人が届出をする場合は、本人確認書類は不要です。
注意事項
手続きの際に、受付窓口でマイナンバーカードの暗証番号(交付時に登録した4桁の番号)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。
※暗証番号がわからない場合は、マイナンバーカードをお持ちの本人が再設定の手続きをする必要があります。
マイナンバーカードを利用したサービス
マイナンバーカードを利用して、コンビニ交付サービスや電子証明書サービスを受けることができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
大垣市役所 福祉部窓口サービス課 住民登録グループ(内線444~447)