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あしあと

    マイナンバーカード(個人番号カード)の法定代理人・任意代理人による受け取りについて

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    • ページ番号  66417

    マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

    その場合、理由により本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく必要があります。

    ※ 仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しません。

    代理人交付時の必要書類

    必要書類一覧
    種類備考
    交付通知書(ハガキ)回答書欄の他、委任状の欄の記入、暗証番号記入の上、目隠しシールを貼ってください。
     マイナンバーカードがお受け取りできるようになった際に、市役所からご自宅(住民票の住所)にお送りするものです。
    通知カードまたは個人番号通知書お持ちの方のみ
    申請者本人の本人確認書類本人確認書類のうち[A1点] または [B1点+顔写真証明書]
    ※1歳未満の場合は、B2点(母子手帳・子ども医療費受給者証など)
    代理人の本人確認書類 本人確認書類のうち[A1点] または [B2点]
    やむを得ない理由及び来庁が困難であることを証明する書類詳細はこちら
    代理権の確認書類
    (15歳未満の方の法定代理人・成年後見人の方)
    戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
    ※ 市内に本籍がある場合は戸籍謄本を省略できます。
    ※ 市外に本籍がある方でも15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略できます。

    本人確認書類

    ご本人確認書類
    A 官公署発行で本人の顔写真付きの書類の原本B 顔写真なしの書類の原本

    例) 

     ・運転免許証
     ・顔写真付きの住民基本台帳カード
     ・在留カード
     ・旅券
     ・身体障害者手帳  等

    例) 

     ・健康保険証
     ・介護保険証
     ・年金手帳
     ・預金通帳
     ・学生証
     ・社員証  等

    やむを得ない理由及び来庁が困難であることを証明する書類

    やむを得ない理由及び来庁が困難であることを証明する書類一覧
    やむを得ない理由証明書類
    成年被後見人登記事項証明書等代理権を証する書類
    被保佐人及び被補助人登記事項証明書等代理権を証する書類
    中学生、小学生及び未就学児不要
    75歳以上の方不要
    長期入院者診断書、入院診療計画書、病院長が作成する顔写真証明書(別ウインドウで開く)
    障害のある方障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
    施設入所者
    入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書等
    要介護・要支援認定者
    介護被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(別ウインドウで開く)
    妊婦の方
    母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書等
    長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
    勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料
    海外留学している方
    査証のコピー、留学先の学生証のコピー
    高校生・高専生
    学生証、在学証明書
    社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、
    長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が
    困難であると認められる方
    公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(別ウインドウで開く)

    個人番号カード顔写真証明書

     顔写真が付いている本人確認書類をお持ちでない場合、下記に記載の対象者の方は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、顔写真付きの本人確認書類の1点として使用することができます。その他の必要書類については上記代理人交付時の必要書類をご覧ください。

    • 病院に長期入院中の方
    • 介護施設等へ入所中の方
    • 在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている(ケアマネージャー等を利用されている)方
    • 18歳未満の方・成年被後見人の方・75歳以上の方
    • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

    ※ 医師や医師や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

    ※ 高校生・高専生の場合は、別途来庁が困難であることを証明する書類として学生証や在学証明書が必要です。

    顔写真証明書作成手順

    下記の様式ダウンロードから「顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を貼付し、必要事項を記入してください。

    その後、法定代理人(18歳未満の方の親権者・成年後見人)や入院先の医師、入所先の施設長、支援機関の職員に「個人番号カード顔写真証明書」の内容を証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。

    ※ ダウンロードできる環境がない場合、様式を手書きして作成していただいても問題ありません。

    顔写真証明書様式ダウンロード

    カードのお受け取り窓口

    受け取り場所

    ・大垣市役所本庁 窓口サービス課

    ・上石津・墨俣地域事務所 市民福祉課(要予約)

    受付時間

    平日 午前8時30分 から午後5時15分 まで

    休日・夜間窓口のご案内はこちら(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ先

    大垣市 市民活動部 窓口サービス課 住民登録グループ(電話:0584−47−8764)

    受付時間:8時30分~17時15分