戸籍証明書等の広域交付について
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書等の広域交付を実施しています。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省ホームページ)
これにより、本籍地が大垣市以外の方でも、大垣市の窓口で戸籍証明書等を請求できます。

広域交付の対象となる証明書と手数料
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |

注意事項
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は交付できません。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票の写しは広域交付の対象外です。
- 別戸籍の兄弟姉妹の戸籍(除籍)謄本の請求は、第三者請求にあたるため、請求できません。
- 相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。
- 発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付ができないことがあります。
- 毎月第1・第3土曜日と翌日曜日、年末年始、その他システムメンテナンス日は証明発行等できません。

取扱窓口
- 窓口サービス課
- 各地域事務所
- 各市民サービスセンター

請求できる方
- 本人または配偶者
- 直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。

必要なもの
窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)