福祉医療受給者証の使用期間について
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令和8年4月1日以降の有効期限となっている福祉医療費受給者証の使用期間は、すべて令和8年3月31日までとなります。
令和8年4月1日以降に使用する福祉医療費受給者証は、令和8年3月下旬までに送付します。
令和8年4月以降に医療機関を受診される際は、有効期限や受給者証の新旧にご注意ください。
詳しくは、本ページ、及び各助成制度の大垣市ホームページをご確認ください。


福祉医療受給者証の有効期限について
令和8年4月1日より、各受給者証の受給者証番号の変更に伴い、現在お手元にあります受給者証の使用期間は、受給者証記載の有効期限にかかわらず令和8年3月31日までとなります。
令和8年4月1日以降は、現在の受給者証はご使用できませんのでご注意ください。
対象となる受給者証については次をご確認ください。
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対象となる福祉医療費受給者証
(1)大垣市心身障害者医療費受給者証
(2)大垣市母子(父子)家庭等医療費受給者証
(3)大垣市子ども医療費受給者証
※垣老の受給者証(大垣市老人医療費受給者証)は変更がありませんので、令和8年4月1日以降も現在の受給者証を引き続き使用できます。

新福祉医療費受給者証の交付について
令和8年4月1日以降も引き続き受給要件を満たす対象者には、新しい受給者証を郵送します。
郵送時期は、令和8年3月中を予定しております。(3月下旬までに順次発送)
※お手元に新しい受給者証が届いても、すぐに現在ご利用いただいている受給者証を処分しないでください。
(現在ご利用いただいている受給者証は、令和8年3月31日までに医療機関を受診する際に必要になります。)

主なQ&A

なぜ受給者証の使用期間が短縮されるのか。
医療機関の診療報酬請求事務が変更されるにあたり、受給者証番号等の変更を必要とするからです。
(変更後の受給者証には、公費負担者番号と受給者証番号が記載される予定です。)

申請の手続きは必要なのか。
申請手続きは不要です。
令和8年4月1日以降も受給要件を満たす対象者には、令和8年3月下旬までに順次郵送します。
※受給要件を満たさなくなった方(子ども医療で18歳に達した後最初の3月31日を迎えた方や障害者手帳の有効期限が3月31日までの方など)は対象外です。

医療機関への提示や使用方法に変更はあるか。
医療機関での使用方法等に変更はございません。
なお、引き続きマイナ保険証には紐付かないため、必ず受給者証(原本)を医療機関窓口にてご提示ください。
※健康保険証をマイナ保険証にされている場合であっても、福祉医療費受給者証は別途提示が必要です。

古い福祉医療受給者証はどのようにしたらよいか。
古い受給者証は、令和8年3月31日までは大切に保管してください。
(新たにお届けする受給者証は、令和8年4月1日以降しか使用できません。)
なお、令和8年4月1日以降になりましたら、古い受給者証は各自で適切に処分していただいて構いません。
※個人情報ですので、処分方法にはご注意ください。
※処分の際は、誤って新しい受給者証を処分しないようご注意ください。

新しい福祉医療受給者証が届かないときは
令和8年3月31日になっても新しい受給者証がお手元に届かない場合は次の窓口までご連絡をお願いします。
担当窓口 国保医療課 福祉医療・後期医療グループ
電話番号 0584ー47ー8140(直通)

福祉医療費受給者証(各助成制度)について
福祉医療費受給者証(助成制度)については、各制度の大垣市ホームページをご確認ください。
●心身障害者医療費受給者証についてはこちら(別ウインドウで開く)
●母子(父子)家庭等医療費受給者証についてはこちら(別ウインドウで開く)
●子ども医療費受給者証についてはこちら(別ウインドウで開く)

市役所職員を装った「詐欺」や「個人情報の詐得」にご注意を
福祉医療費受給者証の送付に伴い、市役所職員が突然自宅に訪問し手数料を請求したり、健康保険証や資格要件確認書などの個人情報を取得することはありません。
不審な電話や訪問がありましたら、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
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