移動支援・日中一時支援等
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移動支援事業・日中一時支援事業・重度心身障害児者サービス円滑利用事業
サービス内容
サービス名称 | サービス内容 |
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移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がいのある人に同行し、外出のための支援を行います |
日中一時支援事業 | 日中活動の場を提供し、見守り又は社会に適応するための日常的な訓練等を行います |
重度心身障害児者サービス円滑利用事業 | 重度心身障がい児者に対して日中一時支援事業等を行います。 |
申請方法
(1)利用者は、利用するサービスについて支給申請を行います。
(2)支給決定のために勘案事項等の聞き取り調査を行います。
(3)勘案事項等によって支給決定を行い利用者に受給者証を交付します。ただし、場合によっては、不支給決定となる場合もあります。
※18歳以上で日中一時支援事業を利用する場合は、障害支援区分認定が必要になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、精神通院医療の自立支援医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証(どれかひとつ)
- 印かん(朱肉を使用するもの)
- 個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く)
サービス利用の手続き
(1)利用者は、事業者等にサービス利用の申込をします。事業者等はサービスの利用についての重要事項などを説明します。両者が合意の上、サービスの利用に関する契約をします。
(2)利用者は、サービスの提供を受けます。
(3)利用者は、事業者等に利用者負担額等を支払います。
費用の負担
原則サービスに係る料金の1割負担となります。
※市民税非課税世帯の方及び生活保護を受けている世帯の方は、費用の負担はありません。
月ごとの利用者負担
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。ただし、サービスによっては実費負担が必要なこともあります。
所得区分 | 負担上限月額 | |
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一般1 | 市民税課税世帯 (市民税所得割16万円以下、障がい児の場合は28万円以下) | 障がい児 4,600円 障がい者 9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯 (一般1に該当する者以外) | 37,200円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |