出生届
- [2023年3月6日]
- ページ番号 1077
戸籍の届出について
戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。
本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは下記リンクをご参照ください。)
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
届出先
窓口サービス課(別ウインドウで開く)・各地域事務所・各市民サービスセンター(別ウインドウで開く)・各支所(上石津地域)
届出の種類
赤ちゃんが生まれたとき 出生届
届出に必要なもの
- 出生届
(右側の出生証明書に医師または助産師の証明が必要) - 母子健康手帳
- 生まれた子が加入する健康保険被保険者証
(扶養する父または母のもの) - 児童手当の振込先にする受給者名義の口座番号がわかるもの(第1子のみ)
(下にある その他「児童手当について」 のリンク参照)
※ 押印は任意です。
届出期間
- 子が生まれた日を含み14日以内
- 国外で生まれたときは3ヶ月以内
届出地
- 生まれた子の父または母の住所地
- 生まれた子の父母の本籍地
- 子の出生地
の市区町村役場
届出人
- 生まれた子の父または母
(出生届の左下に、父または母の署名があれば、ご提出は代理の方でも可)
父も母も届出人になれない場合は、
第1に同居人、第2に医師、助産師、その他の立会人の順で届出人になることができます。
その他
出生届出にともない各種お手続きがあります。
- 誕生記念樹の申し込み 「誕生記念樹について」
- 児童手当の申請 「児童手当について」
- 子ども医療費受給者証の交付申請(出生後30日以内) 「子ども医療助成制度について」
- 出産祝金の申し込み(第3子以降の出生児) 「出産祝金について」
無戸籍でお困りの方へ
全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。