出生届
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戸籍の届出について
戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。
本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは下記リンクをご参照ください。)
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。

届出先
窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)

届出の種類
赤ちゃんが生まれたとき 出生届

届出に必要なもの
- 出生届
(出生証明書に医師等の証明が必要)
※押印は任意です。 - 母子健康手帳
- 児童手当の振込先にする受給者名義の口座番号がわかるもの(第1子のみ)
(下にある その他「児童手当について」 のリンク参照) - 生まれた子が加入する健康保険の資格を確認できるもの
(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルでの提示等など:いずれも扶養する父または母のものでお手続きできます。)
(詳しくは、「子ども医療費受給者証申請の保険資格確認に必要となるもの」参照)
子ども医療費受給者証申請の保険資格確認に必要となるもの
子ども医療費受給者証申請の保険資格確認に必要となるもの
フローチャートをご確認ください

届出期間
- 子が生まれた日を含み14日以内
- 国外で生まれたときは3ヶ月以内

届出地
- 生まれた子の父または母の住所地
- 生まれた子の父母の本籍地
- 子の出生地
の市区町村役場

届出人
- 生まれた子の父または母
(出生届の左下に、父または母の署名があれば、ご提出は代理の方でも可)
父も母も届出人になれない場合は、
第1に同居人、第2に医師、助産師、その他の立会人の順で届出人になることができます。

その他
出生届出にともない各種お手続きがあります。
- 誕生記念樹の申し込み 「誕生記念樹について」
- 児童手当の申請 「児童手当について」
- 子ども医療費受給者証の交付申請(出生後30日以内) 「子ども医療助成制度について」
- 出産祝金の申し込み(第2子以降の出生児) 「第二子以降出産祝金について」
(第3子以降の出生児) 「出産祝金(第3子以降)について」

無戸籍でお困りの方へ
全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。