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第二子以降出産祝金

  • [2023年7月1日]
  • ページ番号 62112

制度の概要

第2子以降の子の誕生を祝い、夫婦1組あたりの出生数の増加を図るため、第2子以降の出産に対し、出産祝金を支給します。

支給要件

 次の要件をすべて満たす方

 (1) 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、出生日にその子と同一の住所を有する方

 (2) 第2子以降の子の出生日にその子以外の児童(※)を養育している方

 ※18歳に達してから最初の3月31日までの間にある子

申請に必要なもの

 ・第二子以降出産祝金給付申請書(市役所、地域事務所、市民サービスセンターにあります)

 ・次のAまたはBのいずれかの書類(申請者が世帯主の方の場合は不要です)

 A日本人世帯は、戸籍謄本(児童全員の名前が記載されているもの)

 B外国人世帯は、出生証明書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文も添付してください)

 ・通帳またはキャッシュカードのコピー(大垣市で児童手当を受給している方で、児童手当と同じ口座に振り込む場合は不要です)

申請期限

 出生日から6か月以内

  ※例:出生日が4月1日の場合→9月30日が期限

 ただし、令和5年4月1日から令和5年6月30日までに出生の子については、令和5年12月28日(木)が期限となります。

支給額

 10万円/対象児1人あたり

申請場所

 子育て支援課、窓口サービス課、各サービスセンター、上石津・墨俣地域事務所、上石津地域の各支所

その他

 ・本事業は岐阜県の補助事業です。要件等について、県の動向により、今後変更となる場合があります。

 ・第3子以降の子については、さらに5万円の祝金が支給される場合があります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

 出産祝金(第3子以降)https://www.city.ogaki.lg.jp/0000001165.html(別ウインドウで開く)

問合先

 子育て支援課 児童福祉グループ

  電話 0584-47-7092(直通)

お問い合わせ

大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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