第二子以降出産祝金
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制度の概要
第2子以降の子の誕生を祝い、夫婦1組あたりの出生数の増加を図るため、第2子以降の出産に対し、出産祝金を支給します。
支給要件
次の要件をすべて満たす方
(1) 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、出生日にその子と同一の住所を有する方
(2) 第2子以降の子の出生日にその子以外の児童(※)を養育している方
※18歳に達してから最初の3月31日までの間にある子
申請に必要なもの
・第二子以降出産祝金給付申請書(市役所、地域事務所、市民サービスセンターにあります)
・次のAまたはBのいずれかの書類(申請者が世帯主の方の場合は不要です)
A日本人世帯は、戸籍謄本(児童全員の名前が記載されているもの)
B外国人世帯は、出生証明書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文も添付してください)
・通帳またはキャッシュカードのコピー(大垣市で児童手当を受給している方で、児童手当と同じ口座に振り込む場合は不要です)
申請期限
出生日から6か月以内
※例:出生日が4月1日の場合→9月30日が期限
ただし、令和5年4月1日から令和5年6月30日までに出生の子については、令和5年12月28日(木)が期限となります。
支給額
10万円/対象児1人あたり
申請場所
子育て支援課、窓口サービス課、各サービスセンター、上石津・墨俣地域事務所、上石津地域の各支所
その他
・本事業は岐阜県の補助事業です。要件等について、県の動向により、今後変更となる場合があります。
・第3子以降の子については、さらに5万円の祝金が支給される場合があります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
出産祝金(第3子以降)https://www.city.ogaki.lg.jp/0000001165.html(別ウインドウで開く)
問合先
子育て支援課 児童福祉グループ
電話 0584-47-7092(直通)