児童手当
- [2022年8月4日]
- ページ番号 6989
制度の概要
児童手当法等の改正により、制度が次のとおり変わりました!
・現況届の提出は原則不要になりました。
・所得上限限度額が新設され、その額以上の方は不支給になります(令和4年10月支払の6月分~)。
受給者
中学校修了前の児童を養育している方
※父・母のうち所得の高い方が原則、受給者になります。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
対象児童
日本国内に居住している中学校修了前の児童
※海外に居住する児童は、支給対象にはなりません(留学は除く)。
手当月額
区 分 | 手当月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生(第1・2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) ※1 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
特例給付(0歳~中学生) ※2 | 5,000円 |
※1 18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない児童の人数を年齢が上の児童から順に数えます。
※2 所得制限(下表)の(1)以上(2)未満の場合は、年齢に関係なく5,000円になります。
所得制限・上限
令和4年6月分~令和5年5月分の手当額は、令和3年中の所得額で決定します。
扶養親族等の数 (税法上) | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) | |
0人 | 622万円 | 833万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 876万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 918万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
・上表の(1)未満 → 児童手当(月額10,000円または15,000円)
・上表の(1)以上(2)未満 → 特例給付(月額5,000円)
・上表の(2)以上 → 不支給(令和4年10月支払の6月分から適用)
支払
支給対象月 | 支払日 |
---|---|
2月・3月・4月・5月分 | 6月10日 |
6月・7月・8月・9月分 | 10月10日 |
10月・11月・12月・1月分 | 2月10日 |
※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
※支払の有無は、通帳でご確認ください(毎年10月に1年分の支払予定を郵送)。
手続方法
出生・転入等に伴う手続き
出生・転入等により児童手当を請求される方は、以下の必要なものを持参し、手続きしてください。
なお、請求があった月の翌月分から支給されます。
※出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日等の月の翌月分から支給されます。
【必要なもの】
・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード、番号付の住民票)
・請求者名義の口座番号がわかるもの
・本人確認書類(運転免許証、在留カード、パスポートなど。個人番号カードがある場合は不要)
・請求者及び児童の在留カード、児童のパスポート(外国籍の方のみ)
・児童のマイナンバーがわかるもの(児童と別居している方のみ)
※必要書類が揃っていない状況で請求することもできます。
※マインナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちの方は、「ぴったりサービス(別ウインドウで開く)」で申請することができます。
継続して手当を受ける手続き(現況届)
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
ただし、次に該当する方は提出が必要ですので、市から郵送する現況届を6月中に提出してください。
・離婚協議中により、配偶者と別居(同居優先)で申請した方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方 など
※未提出の場合は、支払が差止になります。
こんな時は・・・
区 分 | 必要な手続き |
---|---|
転入した、第1子が誕生した | 事由発生日の翌日から15日以内に、「認定請求書」を提出してください。 |
養育する児童が増えた・減った | 速やかに、「額改定届」または「消滅届」を提出してください。 |
受給者が市外に転出する | 「消滅届」を提出し、転入先の市区町村へ請求してください。 |
養育中の児童と別居する | 「別居監護申立書」を提出してください。 |
市外に居住する児童や配偶者が住所を変更した | 「変更届」を提出してください。 |
離婚(離婚協議中)により別居となった | 子育て支援課にご相談ください。 ※児童と同居している方が受給者になります。 |
振込先口座を変更したい | 「変更届」を提出してください。 ※受給者名義の口座に限ります。 |
公務員になった | 「消滅届」を提出し、勤務先へ請求してください。 |
児童手当を市に寄附したい | 「寄付申出書」を提出してください。 |
様式
認定請求書(ファイル名:nintei.pdf サイズ:321.65KB)
額改定届(ファイル名:gakukai.pdf サイズ:89.76KB)
変更届 (ファイル名:hennkou.pdf サイズ:91.42KB)
消滅届(ファイル名:syometu.pdf サイズ:84.88KB)
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申請先
子育て支援課 児童福祉グループ
電話 0584-47-7092(直通)