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児童手当

  • [2022年8月4日]
  • ページ番号 6989

制度の概要

 児童手当法等の改正により、制度が次のとおり変わりました

  ・現況届の提出は原則不要になりました。

  ・所得上限限度額が新設され、その額以上の方は不支給になります(令和4年10月支払の6月分~)。

受給者

 中学校修了前の児童を養育している方

   ※父・母のうち所得の高い方が原則、受給者になります。

   ※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

対象児童

 日本国内に居住している中学校修了前の児童

   ※海外に居住する児童は、支給対象にはなりません(留学は除く)。

手当月額

一か月の支給額
区 分 手当月額
0歳~3歳未満15,000円
3歳~小学生(第1・2子)10,000円
3歳~小学生(第3子以降) ※1 15,000円
中学生 10,000円
特例給付(0歳~中学生) ※2  5,000円

  ※1 18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない児童の人数を年齢が上の児童から順に数えます。

  ※2 所得制限(下表)の(1)以上(2)未満の場合は、年齢に関係なく5,000円になります。

所得制限・上限

 令和4年6月分~令和5年5月分の手当額は、令和3年中の所得額で決定します。

所得制限・上限

扶養親族等の数

(税法上)

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

所得額

収入額(目安)

所得額

収入額(目安)

0人

622万円

 833万円

 858万円

1,071万円

1人

660万円

 876万円

 896万円

1,124万円

2人

698万円

 918万円

 934万円

1,162万円

3人

736万円

 960万円

 972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

 ・上表の(1)未満      → 児童手当(月額10,000円または15,000円)

 ・上表の(1)以上(2)未満 → 特例給付(月額5,000円)

 ・上表の(2)以上      → 不支給(令和4年10月支払の6月分から適用)

支払

支払日
支給対象月支払日
2月・3月・4月・5月分6月10日
6月・7月・8月・9月分10月10日
10月・11月・12月・1月分2月10日

  ※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。

  ※支払の有無は、通帳でご確認ください(毎年10月に1年分の支払予定を郵送)。

手続方法

出生・転入等に伴う手続き

 出生・転入等により児童手当を請求される方は、以下の必要なものを持参し、手続きしてください。

 なお、請求があった月の翌月分から支給されます。

  ※出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日等の月の翌月分から支給されます。

【必要なもの】

  ・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード、番号付の住民票)

  ・請求者名義の口座番号がわかるもの

  ・本人確認書類(運転免許証、在留カード、パスポートなど。個人番号カードがある場合は不要)

  ・請求者及び児童の在留カード、児童のパスポート(外国籍の方のみ)

  ・児童のマイナンバーがわかるもの(児童と別居している方のみ)

   ※必要書類が揃っていない状況で請求することもできます。

   ※マインナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちの方は、「ぴったりサービス(別ウインドウで開く)」で申請することができます。

継続して手当を受ける手続き(現況届)

 令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

 ただし、次に該当する方は提出が必要ですので、市から郵送する現況届を6月中に提出してください。

  ・離婚協議中により、配偶者と別居(同居優先)で申請した方

  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方 など

    ※未提出の場合は、支払が差止になります。

こんな時は・・・

児童手当 手続き一覧
区 分必要な手続き
転入した、第1子が誕生した事由発生日の翌日から15日以内に、「認定請求書」を提出してください。
養育する児童が増えた・減った速やかに、「額改定届」または「消滅届」を提出してください。
受給者が市外に転出する「消滅届」を提出し、転入先の市区町村へ請求してください。
養育中の児童と別居する「別居監護申立書」を提出してください。
市外に居住する児童や配偶者が住所を変更した「変更届」を提出してください。
離婚(離婚協議中)により別居となった子育て支援課にご相談ください。 ※児童と同居している方が受給者になります。
振込先口座を変更したい「変更届」を提出してください。 ※受給者名義の口座に限ります。
公務員になった「消滅届」を提出し、勤務先へ請求してください。
児童手当を市に寄附したい「寄付申出書」を提出してください。

申請先

 子育て支援課 児童福祉グループ

  電話 0584-47-7092(直通)

お問い合わせ

大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

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