児童手当
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お知らせ
令和6年10月より児童手当制度が改正されました。
詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)(大垣市の児童手当制度改正のページ)

制度の概要
児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。

支給対象者
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
※原則、父母のうち所得の高い方が、支給対象者となります。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

対象児童
日本国内に居住している高校生年代までの児童
※海外に居住する児童は、支給対象にはなりません(留学は除く)。

手当月額
対 象 区 分 | 手当額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 第1子、第2子 : 15,000円 第3子以降 : 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 第1子、第2子 : 10,000円 第3子以降 : 30,000円 |
※ 大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)までの子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることができます。

支払
支給対象月 | 支払日 |
---|---|
10月・11月分 | 12月10日 |
12月・1月分 | 2月10日 |
2月・3月分 | 4月10日 |
4月・5月分 | 6月10日 |
6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月分 | 10月10日 |
※ 支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
※ 振込通知は送付しません。支払の有無は、通帳等でご確認ください。

手続方法

出生・転入等に伴う手続き
出生・転入等により児童手当を請求される方は、以下の必要なものを持参し、手続きしてください。
なお、請求があった月の翌月分から支給されます。添付書類は事後でも受付できますので、大垣市に転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の申請をしてください。
※ 出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日等の月の翌月分から支給されます。
【申請に必要なもの】
- 請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 児童のマイナンバーがわかるもの(児童と別居している方のみ)
- 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
- 請求者及び児童の在留カード、児童のパスポート(外国籍の方のみ)
※ 世帯状況により、上記に加えて別途書類が必要となる場合があります。
※ 個人番号カードとICカードリーダライタをお持ちの方は、「ぴったりサービス(別ウインドウで開く)」で申請することができます。
※ 個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、一部の方を除き請求者の健康保険被保険者証や年金加入証明書を省略できるようになりましたが、私立学校教職員共済を除く各種共済(地方公務員等共済、国家公務員共済など)に加入している場合は、以下のいずれかの提出が必要です。
- 受給者本人の共済組合員証(保険証)の写し
- 医療保険の保険者から交付された受給者本人の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした受給者本人の資格情報画面を印刷したもの

第3子以降のカウント対象について
大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出をすることで大学生年代の子もカウント対象となりますが、次のような条件があります。
- 同居・別居や、進学・就職を問わず、子の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合が対象となります。(「経済的負担」とは、(1)日常生活上の世話及び必要な保護をしている (2)子が受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる (3)受給者による生活費の負担を欠くと、子が通常の生活水準を維持することができない (1)〜(3)すべてに該当する場合のことを指します。)
- 大学生年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければカウント対象となりません。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。
- 進学先が短大・専門学校等であり卒業後も引き続きカウント対象とする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再提出する必要があります。

現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、手当の支給要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
令和4年度から、原則提出不要となりましたが、次の方は引き続き提出が必要となりますので、6月上旬に案内・申請書類等を送付いたします。

提出が必要となる方
提出がない場合、手当が差止となり、2年を経過すると受給資格が消滅します。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(※)のお子さまの職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
※ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」:養育している大学生年代までの子が3人以上いる場合、大学生年代の子についてこの届出をすることで、支給対象とはなりませんが子としてカウントすることができます。
- 離婚協議中により、配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、本市から現況届の案内があった方

受給者等の状況に次のような変更があった場合は、届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名または住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金の種別が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員となったとき
- 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき など

こんな時は・・・
区 分 | 必要な手続き |
---|---|
転入した、第1子が誕生した | 事由発生日の翌日から15日以内に、「認定請求書」を提出してください。 |
養育する児童が増えた・減った | 速やかに、「額改定届」または「消滅届」を提出してください。 |
受給者が市外に転出する | 「消滅届」を提出し、転入先の市区町村へ請求してください。 |
養育中の児童と別居する | 「別居監護申立書」を提出してください。 |
市外に居住する児童や配偶者が住所を変更した | 「変更届」を提出してください。 |
離婚(離婚協議中)により別居となった | 子育て支援課にご相談ください。 ※児童と同居している方が受給者になります。 |
振込先口座を変更したい | 「変更届」を提出してください。 ※受給者名義の口座に限ります。 |
公務員になった | 「消滅届」を提出し、勤務先へ請求してください。 |
児童手当を市に寄付したい | 「寄付申出書」を提出してください。 |
様式

申請先
子育て支援課 児童福祉グループ
電話 0584-47-7092(直通)