出産祝金(第3子以降)
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制度の概要
少子化の改善と定住の促進を図るため、第3子以降の出産に対し、出産祝金を支給しています。
支給要件
(1) 現在、既に2児(18歳に達してから最初の3月31までの間にある者)を養育している。
(2) 大垣市内に引き続き1年以上居住している。
(3) 市税等の滞納がない。
申請に必要なもの
・出産祝金給付申請書(市役所、地域事務所、市民サービスセンターにあります)
※第二子以降出産祝金とは別に申請していただく必要があります。
・次のAまたはBの書類(申請者が世帯主の方の場合は不要です)
A日本人世帯は、戸籍謄本(児童全員の名前が記載されているもの)
B外国人世帯は、出生証明書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文も添付してください)
・通帳またはキャッシュカードのコピー(大垣市で児童手当を受給している方で、児童手当と同じ口座に振り込みを希望する場合は不要です)
申請期限
出生日から6か月以内
※例:出生日が4月1日の場合→9月30日が期限
支給額
5万円/対象児1人あたり
申請場所
子育て支援課、窓口サービス課、各サービスセンター、上石津・墨俣地域事務所、上石津地域の各支所
審査等
・申請後、市税等の収納状況を審査し、完納の場合に支給します(審査には最大2ヶ月ほどかかります)。
・未納がある場合は、申請を却下しますが、完納後申請期限内であれば再申請できます。
問合先
子育て支援課
電話 0584-47-7092(直通)