犯罪被害者支援
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犯罪被害は、他人事ではなく、誰もがある日突然、何の前ぶれもなく被害を受け、犯罪被害者になる可能性があります。
こうした中、平成16年に制定された「犯罪被害者等基本法」では、地方公共団体は、法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有するとされています。
そこで、本市では、「犯罪被害者等支援条例」の制定をはじめとして、相談窓口の設置、犯罪被害者等見舞金制度を創設し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の回復や軽減を図るとともに、市民が安全に安心して住み続けることができる地域社会の実現を目指します。
大垣市犯罪被害者等支援条例について
1 目的
この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とします。
2 定義
条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「犯罪等」…犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。
(2)「犯罪被害者等」…犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有する者をいいます。
(3)「二次的被害」…犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じる被害をいいます。
(4)「市民」…市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内で事業活動を行う個人をいいます。
(5)「事業者」…犯罪被害者等を雇用している市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいいます。
(6)「関係機関等」…国、他の地方公共団体、その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいいます。
3 基本理念
犯罪被害者等支援の基本理念について、以下の4つの項目を定めています。
(1)全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
(2)犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
(3)犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講ぜられるものとする。
(4)犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないようにするとともに、二次的被害の防止に最大限の配慮をしなければならない。
4 責務
市、市民、事業者の責務を次のとおり定めます。
市の責務
市は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等のための施策を実施していく責務を有します。
また、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携し、協力しなければなりません。
市民や事業者の責務
市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するように努める責務があります。
さらに事業者の方は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう務める責務があります。
5 施策
条例には、理念だけではなく、具体的な施策についても規定されています。
(1) 相談及び情報の提供等
市は、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。そのための相談窓口を危機管理室に設置します。
また、その窓口の設置や運用に当たっては、犯罪被害者やご家族の方々の利便性を確保するとともに、秘密の保持や名誉と安全の確保に配慮します。
(2) 経済的負担の軽減
市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他の必要な支援を行います。
(3) 日常生活の支援
市は、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況に応じ、必要な支援を行います。
(4) 市民及び事業者の理解の増進
市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行います。
(5) 人材の育成
市は、犯罪被害者等の支援を担う人材の育成に努めます。
(6) 民間支援団体に対する支援
市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行います。
(7) その他の支援
市は、犯罪等又は二次的被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住を支援するため、市営住宅への入居の際の配慮等を行います。
6 犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合
市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことがあります。
7 委任
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めることとします。
犯罪被害者等支援 相談窓口
- 犯罪被害者の方やご遺族の方のための相談窓口です。市の支援サービス等の相談、情報提供のほか、その他関係機関との連絡調整を行います。
- 必要に応じて外部の関係支援機関等をご案内します。
- 無料法律相談などの専門相談は、市民相談室にもございますので、ご案内します。
- 女性職員による対応もできますので女性の方でも安心です。
相談窓口:危機管理室(大垣市役所2階)
相談時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (土曜・日曜・祝日及び年末年始除く)
電話番号:0584-47-7385(直通)
大垣市犯罪被害者等見舞金
殺人など故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
対象となる犯罪行為
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為をいいます。
見舞金の種類・支給額・支給対象者
遺族見舞金・・・30万円
・犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に支給します。
重症病見舞金・・・10万円
・犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者に支給します。
・重症病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重症病見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合に限る。)には、遺族見舞金を支給できます。その額は、遺族見舞金から重症病見舞金の額を差し引いたものとします。
・重症病とは、負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいいます。
支給対象者
・犯罪被害者は、犯罪被害を受けた時に本市に住所があること。
・見舞金の申請者が、見舞金支給の申請時に本市に住所があること。
※その他様々な要件がありますので事前にご相談ください。
詳細については、こちら。 大垣市犯罪被害者等見舞金支給要綱(別ウインドウで開く)
岐阜県犯罪被害遺児激励金(申請受付窓口:危機管理室)
犯罪被害遺児の方を励ますため、岐阜県から激励金を支給します。
- 乳幼児及び小学校児童1人当たり15,000円
- 中学校生徒1人当たり20,000円
- 高等学校生徒1人当たり25,000円
※申請時から、高等学校在学中(20歳未満)まで毎年支給されます。
市役所以外の相談窓口
犯罪被害に関する相談
公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター
相談時間:月曜日~金曜日10時~16時(祝日・年末年始除く)
相談専用電話:0120-968-783、 058-268-8700
※上記以外の時間
全国共通ナビダイヤル(通話料がかかります)
0570-783-554 7時30分~22時(12月29日~1月3日除く)
犯罪被害者相談室(岐阜県警)
相談時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始除く)
電話番号:0120-870-783 携帯の方は 058-277-3783
県民生活相談センター(岐阜県)
公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター
法的なアドバイスに関する相談
犯罪被害者支援ダイヤル(法テラス)
DV・犯罪被害者支援センター(岐阜県弁護士会)
犯罪の未然防止や生活の安全に係る警察への相談全般
警察安全相談室(岐阜県警)
相談時間:面談は、月曜日~金曜日(8時30分~17時15分)(祝日・年末年始除く)
電話番号:#9110または058-272-9110(24時間対応)
人権に関する相談
人権啓発センター(岐阜県)
性犯罪・性暴力被害、DV(配偶者やパートナーからの暴力)被害についての相談
ぎふ性暴力被害者支援センター(岐阜県)
電話番号:058-215-8349(24時間ホットライン)
性犯罪被害者相談電話(岐阜県警)
電話番号:#8103(ハートさん)
または0120-72-8103(24時間対応)
岐阜県女性相談センター(岐阜県)
相談時間:毎日 9時~24時
※平日18時から24時及び土曜・日曜日・祝日、年末年始はDV相談のみ
電話番号:058-213-2131
ストーカー相談110番(岐阜県警)
子どもについての相談
少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)(岐阜県警)
電話番号:0120-783-800(24時間対応)
子ども・家庭電話相談室(子ども・家庭110番)(岐阜県)
相談時間:月曜日~土曜日 8時45分~17時(祝日・年末年始除く)
電話番号:0120-76-1152携帯の方は058-213-8080
子ども・家庭電話相談室(子ども・家庭110番)(岐阜県)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
申請書等
大垣市犯罪被害者等支援金 支給申請に関する様式
大垣市犯罪被害者支援金支給要綱申請書様式