大垣市公契約条例について
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下請代金支払遅延等防止法の改正等に伴う改正(令和8年1月1日施行)
下請という用語が、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘があること、時代の変化に伴い発注者側でも下請という用語は使われなくなっていることから、法改正で「下請」の用語を見直されました。法改正等に伴い、大垣市公契約条例を次のとおり改正します。
- 大垣市公契約条例では「下請負者」の用語を使用しているため、「請負人」に見直しました。
- 大垣市公契約条例の運用に関し意見聴取する制度において、意見聴取体制の充実を目的に、意見聴取先を「学識経験者、事業者及びその他関係団体」から「学識経験者、商工団体及びその他関係団体」に見直しました。「商工団体」は、会員事業者の声を集約する機能を有する団体になります。
- 用語の変更により、大垣市公契約条例の運用方針に変更はありませんが、受発注者間の良好な契約環境の構築に寄与するとともに、本制度の運用に多様な意見を取り入れることが可能になります。
大垣市公契約条例の制定(平成28年4月1日施行)
大垣市公契約条例は、公契約(市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約をいいます。)について基本理念を定めるとともに、公契約における市及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約に関する制度の適正な運用及び社会的責任の向上を図ることで、地域経済及び地域社会の健全な発展並びに市民福祉の増進に寄与することを目的としています。
大垣市公契約条例の規定に基づき、工事請負契約や業務委託契約において、業務に従事する方が安心して暮らすことのできるよう、適正な労働条件が確保されているかについて確認するため、「労働条件チェックシート」の提出を求めます。

