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    「大垣市第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画」を策定しました

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    大垣市第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画

    計画策定の背景と目的

     本市では、平成18年度に「大垣市第1期障害福祉計画」を策定して以降、3年毎に計画を見直し、障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に努めてきました。

     平成30年度から施行される障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、新たに障害児福祉計画の策定が義務付けられるなど、国の動向をはじめ、これまでの計画目標の達成状況や課題を踏まえ、障害福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに、サービス提供体制の確保や推進のための取り組みを示すことを目的とします。

    計画の位置づけ

     大垣市第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画は、障害者総合支援法第88条に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画であり、国の示す基本指針に基づき、障害福祉サービスや地域生活支援事業の区分ごとに必要な見込量や、その見込量確保のための方策を定めるものです。

     また、障害者基本法に基づく「大垣市第三次障害者計画」をはじめ、「大垣市第三次地域福祉計画」や「大垣市未来ビジョン」など、障がいのある人等の福祉に関する事項を定めた他の計画と連携しながら、総合的かつ計画的に取り組みます。

    計画期間

     本計画は、平成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)までの3か年を計画期間とします。

     なお、障がい者施策の実施状況及び社会状況等の変化に対応し、障がいのある人の意向等も踏まえ、年に1回は評価を行い、必要に応じて見直しを行うものとします。

     

     

    大垣市第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画

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