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    景観形成重点地域の指定について

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    • ページ番号  22742

    「景観形成重点地域」とは

     大垣市景観計画および大垣市景観条例に基づき、市内でも「重点的に景観形成を行う地域」を指定し、地域独自の景観形成の方針や、それを具体化するための行為の制限(ルール)を定め、地域の景観や個性を生かした街並みの魅力をさらに高めていくものです。

    1 南一色町くすの木台景観形成重点地域

    概要

     「南一色町くすの木台」地域は、住宅開発時に建築物の高さや緑化基準等に関する「建築協約」が締結されており、住宅地としての良好な住環境が維持されています。

     これらのまちづくりのルールを景観法に基づく行為の制限として位置づけることで、現在の良好な住宅環境を将来にわたって維持していくことを目指します。

    指定の内容

    名称

    南一色町くすの木台景観形成重点地域

    指定日

    平成26年7月28日

    施行日

    平成26年10月1日

    対象区域

    大垣市南一色町の一部ほか(南一色町くすの木台自治会区域)

    詳細区域図

    景観形成の方針

    • 建築物や工作物の形態等に配慮し、住宅地としてのゆとりと統一感のある良好な景観を維持増進します。
    • 緑化による緑豊かなまちなみを形成し、周辺環境にも配慮した良好な住環境づくりを図ります。

    景観形成のための行為の制限

    行為の制限一覧
    項  目規 制 の 内 容
    建 築 物敷地面積敷地面積の最低限度は160平方メートルとする。
    高 さ建築物の最高の高さは10m以下、地階を除く階数2階以下、軒高7m以下とする。ただし、地区北側境界線に接する敷地で、北側敷地境界が合計幅員9m以上の道水路に接している場合は、階数および軒高制限を除く。
    外壁の位置・建築物の外壁またはこれにかわる柱の面は、道路境界線から1m以上(道路境界が西側のみの場合は0.5m以上)、隣地境界線から0.5m以上(北側隣地境界線からは1m以上)後退する。ただし、一部不整形地(かげ地割合10%以上)を除く。
    ・物置を設置する場合は、その外壁面を道路境界線より1m以上後退する。ただし、壁のないカーポートを除く。
    色 彩マンセル表色系による外観の色彩は、明度2以上かつ彩度6未満とする。ただし、次のものを除く。
    ・見付面積5分の1未満の範囲内で外観のアクセント色として着色される部分の色彩
    ・表面に着色されない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の素材本来の色彩
    形態・意匠・主たる建物の屋根は、原則、勾配屋根とする。
    ・テレビアンテナおよびそれに類するものは、建築物の最高の高さを超えて設置しない。
    敷地内の緑化敷地内には地被類、低木、中木で可能な限り植栽を行い、道路境界部は緑化に努める。
    用 途(※)一戸建ての専用住宅とそれに附属する物置・車庫、医院・診療所、店舗兼用住宅で非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ延床面積の2分の1未満のものは建築可能
    工 作 物 垣・柵・隣地境界線から0.8m以内に設置する垣・柵は生垣または透視性のあるフェンス等とする。ただし、隣地平均地盤面より高さが1.2m以下である場合を除く。
    ・道路境界線から1m以内に設置する垣・柵は生垣または透視性のあるフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎や土留めで前面道路平均地盤面からの高さが0.5m以下のもの、または1つの道路境界線への投影の長さの合計が5m以内の門柱・門塀を除く。
    ・1つの建築物の敷地の道路境界線の長さの合計が12mを超える場合は、垣・柵をその長さの2分の1以上の生垣とするように努める。ただし、水路境界線を除く。
    高 さ工作物の最高の高さは10m以下とする。
    色 彩マンセル表色系による外観の色彩は、明度2以上かつ彩度6未満とする。
    屋外広告物設置できる屋外広告物は自家広告物のみで、次の条件を全て満たすものとする。
    (1)自己敷地内に収め、表示面積は1事業所等あたり合計10平方メートル以下とする。
    (2)設置は良好な住環境を阻害しない位置とする。
    (3)基調色は建築物と同系色または白色にするなど、落ち着いた色彩とする。
    (4)ネオン管など光源が露出した素材は使用しない。
    土地の形質の変更地盤面の高さの変更は隣地平均地盤面および前面道路平均地盤面より15cm未満とする。
    堆 積・屋外における物件の集積または貯蔵は、周辺景観を乱さないように配置し、高さを抑え、整然とした積み上げ方とする。
    ・周囲から目立たないよう生垣等により遮蔽する。

    ※景観法に基づく規制ではありませんが、良好な景観形成の基準として掲載するものです。

    届出対象行為

    届出対象行為一覧
    区 分届 出 対 象 行 為
    建築物延床面積が10平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築、もしくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
    工作物工作物の新築、増築、改築、もしくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
    土地の形質の変更土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの
    (1)変更に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のもの
    (2)変更に伴い生ずるのり面、よう壁の高さが3mを超え、かつ長さが10m以上のもの
    堆 積屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が300平方メートル以上のもの

    ※行為の制限を守るとともに、一定以上の建築物の新築・改築時には事前に市への届出が必要となります。規制内容に違反する場合は、市が勧告します。

    ※届出様式は「申請・届出様式ダウンロードサービス」からダウンロードできます。

    景観まちづくりのルールブック

    景観形成の方針やそれを具体化するための行為の制限(ルール)、事前に市へ届出が必要となる行為をまとめたものです。建築物や工作物の新築・改築時にご活用ください。

    景観まちづくりのルールブック(南一色町くすの木台 景観形成重点地域)

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