景観形成重点地域の指定について
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「景観形成重点地域」とは
大垣市景観計画および大垣市景観条例に基づき、市内でも「重点的に景観形成を行う地域」を指定し、地域独自の景観形成の方針や、それを具体化するための行為の制限(ルール)を定め、地域の景観や個性を生かした街並みの魅力をさらに高めていくものです。

届出対象行為
景観形成重点地域では、それぞれに設定された行為の制限を守るとともに、一定以上の建築物の新築・改築時等には事前に市への届出が必要となります。規制内容に違反する場合は、市が勧告します。
区 分 | 届出対象行為 |
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建築物 | 延床面積が10平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
工作物 | 工作物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
土地の形質の変更 | 土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの (1)変更に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のもの (2)変更に伴い生ずるのり面、よう壁の高さが3mを超え、かつ長さが10m以上のもの |
堆 積 | 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が300平方メートルを超えるもの |
木竹の伐採 | 行為に係る面積が1,000平方メートル以上のもの |
※届出様式は「申請・届出様式ダウンロードサービス」からダウンロードできます。