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    大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出について

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    • ページ番号  3111

     「大垣市景観計画」および「大垣市景観条例」では、市内全域を対象とした良好な景観形成のための行為の制限を定めており、景観に大きな影響を与えるおそれがある一定以上の建築行為を行う場合などについては、「景観形成のための行為の制限」に適合するように配慮したうえで、行為着手の30日前までに届出が必要になります。

     「大垣市景観計画」および「大垣市景観条例」の趣旨を十分ご理解のうえ、大垣市の良好な景観の形成のため、ご協力をお願いいたします。

     なお、届出様式は、「申請・届出様式ダウンロードサービス」からダウンロードいただけます。

    対象区域

     大垣市景観計画の対象区域である市内全域
      ・一般の区域(景観形成重点地域以外の地域)
      ・景観形成重点地域(南一色町くすの木台景観形成重点地域、城郭・武家屋敷景観形成重点地域)

    届出の対象となる行為

    一般の区域(景観形成重点地域以外の地域)

    一般の区域(景観形成重点地域以外の地域)の届出の対象となる行為
    区分届出対象行為
    建築物高さが15mを超え、又は延床面積が1,500平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    工作物高さが15mを超える工作物の新設、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    土地の形質の変更土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの
    (1)変更に係る土地の面積が3,000平方メートル以上のもの
    (2)変更に伴い生ずるのり面、よう壁の高さが5mを超え、かつ、長さが10m以上のもの
    堆積屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が500平方メートル以上のもの
    木竹の伐採行為に係る面積が3,000平方メートル以上のもの
    • 建築物・工作物の高さは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定によるものとします。

    景観形成重点地域(南一色町くすの木台景観形成重点地域、城郭・武家屋敷景観形成重点地域)

    景観形成重点地域の届出の対象となる行為
    区分届出対象行為
    建築物延床面積が10平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    工作物工作物の新設、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    土地の形質の変更土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの
    (1)変更に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のもの
    (2)変更に伴い生ずるのり面、よう壁の高さが3mを超え、かつ、長さが10m以上のもの
    堆積屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が300平方メートル以上のもの
    木竹の伐採行為に係る面積が1,000平方メートル以上のもの


    景観形成のための行為の制限

     建築物や工作物などを建てるときのルールで、「色彩」「形態・意匠」「緑化」「素材」などの項目について、次のような良好な景観形成のための基準を定めています。なお、これらは市内全域における主な行為の制限内容です。景観形成重点地域における行為の制限内容については、景観形成重点地域における行為の制限、または、景観形成重点地域の詳細ページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    建築物についての主な行為の制限内容(市内全域)

    市内全域における建築物についての主な行為の制限内容
    区分制限内容
    色彩マンセル表色系による外観の色彩は、明度2以上かつ彩度8未満とする
    形態・意匠周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とする
    屋上設備などは目立たない位置に設置する
    敷地の緑化周辺景観と調和が図れるよう、樹種の構成や樹木の配置を考慮した植栽とする
    素材歴史的な景観を有する区域においては、周辺の伝統的建築様式との調和に配慮した素材を使用する
    照明使用光源は穏やかなものとする

    工作物についての主な行為の制限内容(市内全域)

    市内全域における工作物についての主な行為の制限内容
    区分制限内容
    配置・高さ周辺の景観やまちなみとの調和に配慮する
    色彩マンセル表色系による外観の色彩は、明度2以上かつ彩度8未満とする
    形態・意匠周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とする
    素材周辺景観に調和し、長期間にわたり良好な景観が維持できる素材を使用する
    緑化道路などの公共空間との境界部分は緑化に努める
    • 建築物については、上記の市内全域の行為の制限に加え、市内を5つの景観形成区域に区分し、区域ごとの行為の制限を定めています。また、建築物や工作物を建てるときのほか「土地の形質変更」「屋外における物件の堆積」「木竹の伐採」についても、良好な景観形成のための基準を定めています。詳しくは「大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出の手引き」をご覧ください。

    大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出の手引き

    届出制度のあらまし

    景観形成重点地域における行為の制限内容

    景観まちづくりのルールブック(南一色町くすの木台 景観形成重点地域)

    大垣城周辺の情景区域、城郭・武家屋敷景観形成重点地域について



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