マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届
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マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して転出・転入の手続きをすることができます。
転出届に基づいて転出証明書情報を転入先の市町村へ送信するため、転出証明書(紙)は交付されません。
マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届
届出できる方
本人または本人と同時に転出する同一世帯の人
※転出される方の中に有効なマイナンバーカード・住基カードをお持ちの方がいること、新住所地で転入届をする際にマイナンバーカード・住基カードを提出できることが条件です。
届出期間
引っ越し予定日の14日前から、新住所地に住み始めた日より14日以内
※上記の期間が過ぎると、マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届はできません。マイナンバーカード・住基カードをお持ちでない方と同じ方法で転出届を行い、転出証明書(紙)の交付を受けてください。
窓口で手続きをする場合
届出窓口
市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課
※外国人住民の方は、窓口サービス課のみとなります。
届出に必要なもの
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
マイナンバーカード
※国民健康保険証や介護保険証など、転出に伴う手続きが必要となる書類をお持ちの方は、ご持参ください。
郵送で手続きをする場合
送付していただくもの
- 転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カード所有者専用)
- 本人確認書類(運転免許証など)の写し
- マイナンバーカードまたは住基カードの写し
※転出届には、昼間連絡できる電話番号を必ず記入してください。
※マイナンバーカードの場合、または住基カードが写真つきの場合は、本人確認書類は不要です。
※マイナンバーカード・住基カードは転入手続きの際に必要です。原本を送付しないでください。
送付先
〒503-8601
岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
大垣市役所 窓口サービス課住民登録グループ あて
マイナンバーカード・住基カードを利用した転入届(転入届の特例)
届出できる方
本人または本人と同時に転入する同一世帯の人
届出期間
大垣市に住み始めた日から14日以内で、かつ転出予定日から30日以内
※上記の期間を過ぎると、「転入届の特例」による転入届ができなくなり、マイナンバーカード・住基カードが失効します。その場合は、前住所地が交付した転出証明書(紙)が必要となります。
届出窓口
市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課
※外国人住民の方は、窓口サービス課のみとなります。
届出に必要なもの
- 前住所地のマイナンバーカードまたは住基カード
- 印鑑
- 窓口へお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
- 世帯主の承諾書(既存の世帯に入居する場合)
※マイナンバーカードをご持参の方が届出をする場合、本人確認書類は不要です。
※住基カードをご持参の方が届出をする場合、住基カードに写真が付いていれば本人確認書類は不要です。
※入居先の世帯主が親族の場合、承諾書は不要です。
承諾書
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注意事項
転入届の際に、マイナンバーカード・住基カードの暗証番号(交付時に登録した4桁の番号)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。
なお、暗証番号がわからない場合は、マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方が再設定の手続きをする必要があります。