マイナンバーカードを利用した転出届・転入予約
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マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルを利用して転出届をオンラインで申請することができます。※1
また、他市町村からマイナポータルを利用した転出をされた方で大垣市へ転入される方は、市役所窓口サービス課及び各地域事務所、一部サービスセンターの窓口で転入届ができます。※2
※1 転入の手続きは、転入先の市区町村窓口で行う必要があります。
※2 他市町村窓口で転出届をした際、マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)をされた方を含みます。
マイナンバーカードを利用した転出届
引越しの際は、通常転出元の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る必要がありますが、マイナポータルを利用した場合、転出届の提出の手続きを自宅のパソコンやスマートフォンから行えます。
届出方法
次のリンクからお手続きできます。
届出できる方
本人または本人と同時に転出する同一世帯の人
※転出される方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方がいること、新住所地で転入届をする際にマイナンバーカードを提出できることが条件です。
届出期間
引っ越し予定日の14日前から、新住所地に住み始めた日より14日以内
※上記の期間が過ぎると、マイナンバーカードを利用した転出届はできません。窓口や郵送で転出届を行い、転出証明書(紙)の交付を受けてください。
届出に必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード(署名用及び利用者証明用電子証明書が有効なもの)
- 署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
- 券面補助用の暗証番号(4桁の数字)
- マイナンバーカードに対応した「スマートフォン」または「パソコン+ICカードリーダライタ」
マイナンバーカードを利用した転入届(転入届の特例)
マイナポータルから転出をされた方や、マイナンバーカードをお持ちの方が前住所地の市区町村で「転出届(※1)」を行なった方は、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで窓口(※2)で転入手続きができます。
※1 前住所地で「マイナンバーカードを利用した転出手続き(特例転出)」を行っていただく必要があります。
※2 必ずマイナンバー(個人番号)カードを窓口にお持ちいただく必要があります。
届出期間
大垣市に住み始めた日から14日以内で、かつ転出予定日から30日以内
※上記の期間を過ぎると、「転入届の特例」による転入届ができなくなり、マイナンバーカードが失効します。その場合は、前住所地が交付した転出証明書(紙)が必要となります。
届出窓口
- 窓口サービス課
- 上石津・墨俣地域事務所市民福祉課
- 大垣駅北市民サービスセンター、南部サービスセンター
※外国人住民の方は、窓口サービス課のみとなります。
届出できる方
本人または本人と同時に転入する同一世帯の人
届出に必要なもの
- 前住所地のマイナンバーカード
- 窓口へお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
- 世帯主の承諾書(既存の世帯に入居する場合)
※マイナンバーカードをご持参の方が届出をする場合、本人確認書類は不要です。
※入居先の世帯主が親族の場合、承諾書は不要です。
注意事項
転入届の際に、マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。
なお、暗証番号がわからない場合は、ご本人様が再設定の手続きをする必要があります。
マイナンバーカードの継続利用について
前住所地のマイナンバーカードは、所定の手続きを行うと新住所地でも継続して利用することができます。転入届をした日(届出日)から90日以内に手続きをしてください。
マイナンバーカードの継続利用については、こちらのページをご覧ください。


