病児保育
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病児保育室の利用について

病児保育室とは
病児保育室は、お子さんが病気あるいはその回復期において、保護者が家庭で保育を行うことができない場合に、一時的にお預かりする施設です。利用の際は、実施施設まで直接お問い合わせください。
【注意事項】
・料金については、利用当日に施設へお支払いいただきます。補助制度に該当される方も一度お支払いいただく必要がありますのでご注意ください。
・お迎えの際に、お子さんの様子を説明いたしますので、必ず施設が指定する時間までにお越しください。
・市内の施設を利用される際は医師連絡票の発行が必要となります。市外の施設につきましては市町によって運用が異なりますので、ご確認いただきますようお願いします。

市内の協定施設「企業主導型保育施設 病児保育室ルンルン」について
市内で病児保育室を利用される場合は、協定施設「企業主導型保育施設 病児保育室ルンルン」をご利用いただけます。なお、企業主導型保育施設とは、子ども家庭庁の所管となる保育事業で、実施主体が企業となります。
利用方法等につきましては、病児保育室ルンルンのホームページをご覧ください。
【リンク先】 https://www.ichikawa-womensclinic.com/clinicinformation(別ウインドウで開く)
【施 設 名】 企業主導型保育施設 病児保育室ルンルン
【所 在 地】 大垣市南若森町246-2
【電話番号】 090-6615-5078
【利用料金】 1日 2,000円
【利用時間】 平日 午前8時~午後5時45分 土曜日 午前8時~午後4時45分
※日曜・祝祭日・年末年始等及び警報発令時はご利用できません。
【対象児童】 次の⑴~⑶に該当するお子さまを対象にお預かりします。
⑴ 病児対応型・病後児対応型それぞれの対象年齢であること
⑵ 保護者が仕事、病気などで家庭での保育が困難であること
⑶ 医療機関を受診し、医師からの医師連絡票が発行されており、有効期間内であること
病児対応型
・入院治療は必要ないが、安静の確保に配慮する必要があり、当面は急変の恐れがない状態に対応
・定員1名(満1歳から小学校3年生まで)
・利用の前日以降に発行された医師連絡票が必要
病後児対応型
・病気の回復期にある状態に対応
・定員3名(6か月から小学校3年生まで)
・有効期限内の医師連絡票が必要(有効期限は症状により7日以内で医療機関が判断)

医師連絡票の様式
本市で定める医師連絡票を掲載しております。なお、本様式は市内の病児保育室でのみご利用いただけます。
利用希望者は、施設の空き状況についてご確認のうえ、医療機関に医師連絡票の発行を依頼してください。
医師連絡票(診療情報提供書)※医療機関の方向け

利用についての補助制度
補助の申請は、市役所保育課まで申請書等一式をご提出ください。
重要:補助に該当する各年度の申請期限は、翌年度の4月10日(必着)です。
(例・令和5年10月1日に施設を利用した/医師連絡票を発行した場合は、令和6年4月10日が申請期限)
申請期限を過ぎた場合、受理できませんのでご注意ください。
【大垣市多子世帯等病児保育利用支援事業補助金】
生活保護世帯、市民税非課税世帯及び多子世帯(18歳未満の児童を3人以上扶養する世帯)の方は、利用料の補助(上限2,000円)を受けることができます。なお、広域連携協定を締結している市町の病児保育施設を利用した場合も対象となります。
(申請に必要な書類)
⑴ 大垣市多子世帯等病児保育利用支援事業補助金交付申請書兼請求書
⑵ 病児保育を利用した際の領収書の写し
⑶ 生活保護世帯、市民税非課税世帯及び多子世帯であることを確認できる書類(非課税証明の写し、健康保険証の写しなど)
【大垣市病児保育利用支援(医師連絡票発行料無償化)事業補助金】
医師連絡票の発行について、月2回目以降の発行で支払った費用の補助(1回あたり上限2,500円、月ごとに5回目の発行まで補助可能)を受けることができます。なお、大垣市が定める医師連絡票の発行のみ対象となります。
※医療機関の運用(小児科外来診療料の適用等)により、月初回の発行から費用を支払った場合は、こちらも補助に含めることが可能です。
(申請に必要な書類)
⑴ 大垣市病児保育利用支援(医師連絡票発行料無償化)事業補助金交付申請書兼請求書
⑵ 医師連絡票を発行した際の領収書の写し

利用協定のある自治体
利用協定を締結している岐阜市・羽島市・海津市・北方町・垂井町の病児保育室を利用することができます。
利用方法については市町によって異なりますので、詳しくは、各市町のホームページをご覧ください。