乳幼児・学童等の定期予防接種
- [2022年4月1日]
- ページ番号 30448
予防接種には、それぞれ適した年齢があります。標準的な接種年齢になったらなるべく早く受けましょう。
次の定期予防接種を各協力医療機関で受けることができます。
令和5年度 個別予防接種協力医療機関一覧 (乳幼児) 令和5年10月1日現在
令和5年度 個別予防接種協力医療機関一覧 (学童等) 令和5年10月1日現在
予防接種名 |
回数 |
対象年齢(標準時期)・ 接種間隔 |
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ロタ |
ロタリックス® (1価) |
2回 |
出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 間隔27日以上 (初回接種は生後2月に至った日から出生14週6日後まで) |
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ロタテック® (5価) |
3回 |
出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 間隔27日以上 (初回接種は生後2月に至った日から出生14週6日後まで) |
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B型肝炎 |
3回 |
1歳に至るまでの間にある者 1回目の接種から27日以上あけて2回目を接種。 1回目の接種から139日以上あけて3回目を接種。 (生後2か月で1回目、生後3か月で2回目、生後7か月から8か月で3回目を接種) |
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ヒブ |
別表1のとおり |
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小児肺炎球菌 |
別表2のとおり |
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四種混合 (百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)
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1期 初回 |
3回 |
生後2月から90月に至るまで 間隔20日以上 |
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1期 追加 |
1回 |
生後2月から90月に至るまで 1期初回接種3回終了後、6月以上 (1期初回3回終了後12月から18月までの間隔をおく) |
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不活化ポリオ
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初回 |
3回 |
生後2月から90月に至るまで 間隔20日以上 |
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追加 |
1回 |
生後2月から90月に至るまで 1期初回接種3回終了後、6月以上 (1期初回3回終了後12月から18月までの間隔をおく) |
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BCG |
1回 |
生後1年に至るまで (生後5月から8月に達するまで) |
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麻しん・風しん(MR) 又は麻しん、風しん |
1期 |
1回 |
生後12月から24月に至るまで (1歳のお誕生日を迎えたら、なるべく早く接種しましょう) |
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2期 |
1回 |
5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学時前1年間 個人通知あり (発送時期は4月上旬ごろ) 令和5年度対象者 平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれの子 |
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水痘 |
2回 |
生後12月から36月に至るまで (1回目の接種は、生後12月から15月に達するまで) 2回目の接種は、1回目から3月以上の間隔をあける (1回目の接種終了後6月から12月の間隔をあける) |
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日本脳炎 |
1期初回 |
2回 |
生後6月から90月に至るまで 間隔6日以上 (3歳に達した時から4歳に達するまでの期間) |
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1期追加 |
1回 |
生後6月から90月に至るまで 1期初回接種終了後6月以上 (4歳に達した時から5歳に達するまでの期間) |
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2期 |
1回 |
9歳以上13歳未満 個人通知あり (発送時期は6月上旬ごろ) 令和5年度個人通知対象者 平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれ(小学4年生の児童)であって、日本脳炎2期未接種の児童 |
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(特例措置) |
平成19年4月1日生まれまでで、20歳未満の方 ※別記「日本脳炎予防接種について」をご覧ください |
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ジフテリア・破傷風 (DT) |
2期 |
1回 |
11歳以上13歳未満 個人通知あり (発送時期は7月上旬ごろ) 令和5年度個人通知対象者 平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれ(小学6年生の児童) |
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ヒトパピローマウイルス (HPV)
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3回 (2回) ※接種するワクチンと 接種開始年齢によって 接種回数が 異なります。 |
(1)12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間)
個人通知あり (発送時期は4月以降) 令和5年度個人通知対象者 平成22年度:平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ(中学1年生)の女子 平成20年度:平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ(中学3年生)の女子 平成19年度:平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ(高校1年生相当)の女子 (2) 平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの女性のうち、過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方(キャッチアップ接種) 詳しくはこちらをご確認ください。 ▶ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方への対応(キャッチアップ接種)について(別ウインドウで開く)
< サーバリックス(2価) > 1月以上の間隔をおいて2回接種した後、3回目は1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上 (1月の間隔をおいて2回接種した後、3回目は1回目の接種から6月の間隔をあける) < ガーダシル(4価) > 1月以上の間隔をおいて2回接種した後、3回目は2回目の接種から3月以上 (2月の間隔をおいて2回接種した後、3回目は1回目の接種から6月の間隔をあける) < シルガード9(9価) > ・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 2回目は1回目の接種から5月以上 (1回目の接種から6月の間隔をあける) ・1回目の接種を15歳になってから受ける場合 1月以上の間隔をおいて2回接種した後、3回目は2回目の接種から3月以上 (2月の間隔をおいて2回接種した後、3回目は1回目の接種から6月の間隔をあける) ※ワクチンの有用性、安全性等については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。 ※HPVワクチンに関する情報 ▶ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
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接種開始時期 | 接種回数 | 接種間隔 |
生後2月から生後7月に至るまで
| 4回
| 初回 生後12月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日) 以上の間隔をおいて3回 |
追加 初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回
ただし、生後12月までに3回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回 | ||
生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで | 3回
| 初回 生後12月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日) 以上の間隔をおいて2回 |
追加 初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回
ただし、生後12月までに2回の初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回 | ||
生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまで | 1回
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接種開始時期 | 接種回数 | 接種間隔 |
生後2月から生後7月に至るまで | 4回
| 初回 生後24月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回。ただし、2回目の接種が生後12月を越えた場合、3回目の接種は行わない。 |
追加 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降において、1回。 | ||
生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで | 3回
| 初回 生後24月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて2回。 |
追加 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降において、1回。 | ||
生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまで | 2回
| 60日以上の間隔をおいて2回 |
生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまで | 1回
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※対象年齢の数え方は、誕生日の前日をもって年齢が加算されます。
1歳以上 → 1歳の誕生日の前日から該当します
2歳未満 → 2歳の誕生日の前日の24時まで該当します
生後3月から → 4月1日が誕生日の者は6月30日から該当します
生後90月に至るまで → 7歳6か月の誕生日の前日の24時まで該当します
出生○週●日後 → 出生日の翌日を「出生0週1日後」と表します。
※異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔については、こちらでご確認ください。
▶ 異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔について(別ウインドウで開く)
岐阜県広域化予防接種事業について
岐阜県広域化予防接種事業にて、市外(県内)の医療機関で受けることができます。対応している医療機関および医師については、岐阜県ホームページ「定期予防接種の広域化について」をご確認ください。
予防接種を受ける前に、保健センターへ申請する必要はありませんが、接種時には大垣市の予診票が必要ですので、お持ちでない方はご連絡ください。
日本脳炎予防接種について
~積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逸した方へ~
平成19年4月1日生まれまでで、20歳未満の方は、定期予防接種として1期・2期を接種することができます。(実施規則附則第3条の対象者)
ただし、2期については9歳以上で1期を終了している方です。
既に接種した回数 | 接種回数 | 接種間隔 |
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全く受けてない方 | 残り4回 (1期3回、2期1回) | 1回目の接種後6日以上(標準的には28日まで)の間隔をあけて2回目を接種し、その後6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をあけて3回目を接種する。4回目(2期接種に相当)の接種は、9歳以上の方に対し、3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種する。 |
1回接種を受けた方 | 残り3回(1期2回、2期1回) | 2回目と3回目は6日以上の間隔をあけて接種する。4回目(2期接種に相当)の接種は、9歳以上の方に対し、3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種する。 |
2回接種を受けた方 | 残り2回(1期1回、2期1回) | 3回目と4回目(2期接種に相当)は6日以上の間隔をあけて接種する。4回目の接種については9歳以上の方に対して行う。 |
3回接種を受けた方 | 残り1回(2期1回) | 4回目(2期接種に相当)の接種を行う。ただし、9歳以上の方に限る。 |
新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響で、お子さんの予防接種や乳幼児健診が遅れていませんか。
予防接種を遅らせると、特に赤ちゃんは免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。お子さんの健やかな成長のために、接種期間内に予防接種を受けましょう。
遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診
予防接種による健康被害の救済制度について
予防接種法に基づく定期接種の場合
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に、給付が行われます。救済制度に関する手続等は、下記のホームページをご覧ください。
任意接種の場合
任意予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。