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    (様式)景観計画区域内行為届出書、景観計画区域内行為変更届出書

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    • ページ番号  5736

    景観計画区域内行為届出書、景観計画区域内行為変更届出書 

    景観計画区域内行為届出書、景観計画区域内行為変更届出書
    概要説明まちの景観を構成する重要な要素となっている建築物や工作物の新築等や、土地の形質の変更、屋外における物件の堆積、木竹の伐採などの行為のうち、一定以上のものについては、「景観形成のための行為の制限」に適合するように配慮したうえで、事前の届出が必要となります。
    手続き方法届出書に必要事項を記入し、書類を添えて行為着手予定日の30日前までに提出してください。
    添付書類下記添付ファイル「添付図書一覧」参照
    手数料等なし
    受付窓口都市計画部都市計画課
    問い合わせ先都市計画部都市計画課
    電話番号0584-81-4111(代表) 内線667・669
    0584-47-8694(直通)
    ファックス番号0584-81-4869
    法令名景観法
    大垣市景観条例
    大垣市景観条例施行規則

    ※一般の区域(景観形成重点地域以外の地域)での行為の届出に関する詳細はこちらのページを、景観形成重点地域(南一色町くすの木台地域)での行為の届出に関する詳細はこちらのページをご覧ください。

    添付書類

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    申請・届出様式

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