屋外広告物の設置者および管理者の皆さんへ(安全点検の実施について)
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近年、ビルから看板の一部が落下して歩行者に当たるなど、屋外広告物による事故が各地で多発しています。
このため、岐阜県では平成29年4月に「岐阜県屋外広告物条例施行規則」を改正し、設置者および管理者の皆さんに対して安全点検を義務づけるとともに、老朽化による倒壊・落下等のおそれがあるものについては、撤去や改修などの適切な措置を講じるよう求めています。
設置者および管理者の皆さんには、広告物の安全点検を実施いただくとともに、広告物の許可期間更新時に「屋外広告物自己点検報告書」を提出していただく必要がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、屋外広告物の設置または表示に関するルールについては、「ご存知ですか?屋外広告物のルール」をご覧ください。
対象となる屋外広告物
平成29年8月1日以降に許可期間が満了する屋外広告物。ただし、はり紙や立看板など、許可期間が2か月の広告物は対象外です。
留意事項
- 自己の事業所等に自ら設置した自家用広告物等についても、安全点検が必要となります。設置者および管理者の皆さんは、屋外広告業登録業者などの有資格者へ点検を依頼するなど、対応をお願いします。この場合、点検の実施費用は自己負担となります。なお、屋外広告業登録業者は、岐阜県ホームページの「登録済屋外広告業者一覧」をご覧ください。
- 都道府県(または一部の市町村)が開催する屋外広告物講習会を受講し、修了証の交付を受けた方は、ご自身での安全点検の実施及び報告書の作成が可能となります。(ただし、令和9年3月31日まで) 講習会の開催については、岐阜県ホームページの「屋外広告物講習会」をご覧ください。講習会の参加には受講料が必要となります。
点検者の資格
安全点検は、屋外広告物に関する技術的な知識を有した方が点検を行うことで、広告物の安全性を徹底するという趣旨のため、次のいずれかに該当する方が点検を実施してください。
- 屋外広告士
- 屋外広告物点検技能講習会修了者
- 屋外広告物講習会修了者
- 「広告美術仕上げに係る」技能検定合格者、職業訓練指導員、職業訓練修了者
なお、点検者の資格要件を厳格化するため、上記の「3.屋外広告物講習会修了者」及び『4.「広告美術仕上げに係る」技能検定合格者(2級・3級)、職業訓練指導員、職業訓練修了者』による点検は、令和9年3月31日までは有効ですが、令和9年4月1日以降は無効となりますのでご注意ください。
令和9年4月1日からの点検者の資格
- 屋外広告士
- 屋外広告物点検技能講習会修了者
- 「広告美術仕上げに係る」技能検定合格者(1級)
詳しくは、「岐阜県屋外広告物条例・規則の改正について」をご覧ください。
点検の実施
許可期間更新の申請前30日以内に、有資格者が、「屋外広告物点検基準(案)」を指針とした安全点検を実施してください。
点検後は、評価結果を明記した「屋外広告物自己点検報告書」を作成し、申請書類とあわせて提出してください。
なお、点検の結果、異常が認められた場合は、速やかに改善の処置を行ってください。異常箇所が改善されない場合、原則、更新許可ができません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| レベルA | 点検結果が良好な状態を示す。 |
| レベルB | 劣化が認められる、経過観察を要する状態を示す。 |
| レベルC | 劣化が進行している、次回までに改善が必要な状態を示す。 |
| レベルD | 劣化のため危険が認められる、修理又は撤去が必要な状態を示す。 |
屋外広告物自己点検報告書の様式について
許可期間更新時にご提出いただく「屋外広告物自己点検報告書」は、次の様式を使用してください。
