法定外公共物占用許可
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令和3年10月1日から、申請書等の押印が省略できるようになりました。
行政手続きの簡素化や業務の効率化を目的として、令和3年10月1日から法定外公共物占用許可申請について、押印が省略できるようになりました。
つきましては、申請の際、申請者欄は「自署または押印」となりますのでご留意ください。
普通河川・認定外道路等の占用
占用許可
大垣市の管理する普通河川や認定外道路等に、通路橋や仮設足場などの占用物件を設置しようとするときは、管理者である大垣市の占用許可が必要です。
占用物件とは
普通河川の占用物件は、おおむね次のとおりです。
- 通路橋など (幅は、住宅用:4m 営業用6mまでが原則。)
- 排水管など
- 仮設足場、鉄板敷など(一時占用)
認定外道路等の占用物件は、おおむね次のとおりです。
- 排水管など
- 仮設足場、鉄板敷など(一時占用)
申請方法
法定外公共物(普通河川・認定外道路等)に占用物件を設置する場合は、事前に「法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書」又は、一時的な占用をする場合は「法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書 一時占用」に必要書類を添付して提出してください。
- 【申請者】大垣市で管理する法定外公共物であるか管理課窓口で調べます。
- 【申請者】申請書及び添付書類を作成します。(不明な点は事前に管理課窓口でご相談ください。)
- 【申請者】申請場所の自治会に、関係図面を持参して工事内容を説明してください。
- 【申請者】申請書及び添付書類をホチキス止めし、管理課に提出(2部)します。
- 【大垣市】申請内容(占用物件の構造、占用方法など)を確認し、許可書を発行します。
- 【大垣市】許可書発行の準備ができましたら、申請者(代理人)に連絡します。(占用料の納付が必要な場合は、許可書受け取りの際に納付が必要となります。)
- 【申請者】占用工事(一時占用を除く)か完了したら、完成届を提出(1部)してください。
申請に必要な書類
提出書類 | 備考 |
法定外公共物敷地(水面)占使用申請書 | 必要事項を記入し、自署または押印したもの。 |
位置図(占用場所の明示) | 申請地周辺がわかる地図 (1500分の1程度の縮尺を基準とする) |
公図の写し(字絵図) | 法務局公図の写し。 |
平面図(占用面積を明示) | 占用物件の平面での設置位置又は工事内容がわかるもの。 |
現況横断面図 | 現況断面がわかるもの。 (50分の1~100分の1程度の縮尺を基準とする) |
占用物件の横断面図(構造図を含む。) | 占用物件の断面での設置位置又は工事内容がわかるもの。 (50分の1~100分の1程度の縮尺を基準とする) |
土地利用計画図 | 平面図(300分の1程度の縮尺を基準とする) |
現況写真 | 占用場所、構造物を明示。 |
申出書 | 工事内容を地元自治会長に周知し、同意書に自署または押印をもらう。 (自治会長用控は、自治会長にお渡しください) |
提出書類 | 提出部数 |
法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書 | 2部 |
添付書類等 | 2部 |
申請書ダウンロード(オフィス版)
申請書ダウンロード(PDF版)
- 法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書 (ファイル名:01_sinsei.pdf サイズ:90.14KB)
- 法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書【一時占用】 (ファイル名:02_itiji.pdf サイズ:90.79KB)
- 申出書 (ファイル名:03_moushide.pdf サイズ:114.22KB)
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設計に関する基準
注意事項
- 占用物件に関する工事が完了しましたら、完成届(1部)を提出してください。完成届には、位置図、許可書の写し、工事工程写真、完成写真を添付してください。
- 申請書提出から許可書発行までの標準処理期間は10日間程度です。
- 工事用足場などの一時占用で、占用期間の延長が生じた場合は、占用期間が切れる前に再度申請を提出してください。
様式ダウンロード(オフィス版)
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占用料について
占用許可を受けた方は占用料の納付が必要です。おもな占用物件の占用料は次のとおりです。
具体的な占用料については、「大垣市準用河川流水占用料等徴収条例」及び「大垣市道路占用料徴収条例」をご確認ください。
占用物件の変更
占用許可に関する事項を変更しようとするときは、申請書を提出してください。
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占用物件の廃止
占用許可を受けている占用物件を撤去又は廃止する場合は、その事実が生じた日から10日以内に「法定外公共物に関する許可事項廃止等届」を提出してください。
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占用物件の権利義務移転・権利義務継承
土地の売買等で、法定外公共物占用(使用)許可を受けている占用物件の権利義務を移転する場合に「法定外公共物に関する権利義務移転承認申請書」を提出してください。
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相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人等で、権利義務を承継したときは「法定外公共物に関する権利義務承継届」を提出してください。
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変更・廃止の手続きを行わない場合は、占用物件を使用していなくても占用を継続しているものとみなされるため、占用料の納入通知書が届くことになりますので、ご注意ください。
新型コロナウィルスの影響に伴う占用料の納付について
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、占用料を納期限内に納めることが困難になった方につきましては、納付方法等についてご相談くださいますようお願い申し上げます。
1.対象となる方 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、占用料を納期限内に納めることが困難になった方
2.対象となる占用料 道路占用料、法定外公共物(河川)占用料
3.ご相談の方法 お電話にてご相談ください(平日8時30分~17時15分)