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法定外公共物自費工事許可申請

  • [2021年10月1日]
  • ページ番号 45051

令和3年10月1日から申請書等への押印の省略が可能になりました。

行政手続きの簡素化や業務の効率化を目的として、令和3年10月1日から法定外公共物自費工事許可申請について、押印が省略できるようになりました。

つきましては、申請の際、申請者欄は「自署または押印」となりますのでご留意ください。


申請の概要

法定外公共物について、生活上の便益の向上のため、自らの費用により形状を変更するときは、市長の許可を受けなければなりません。(大垣市法定外公共物管理条例第4条)

許可を要する工事の具体例

  • 畦畔の草止めコンクリート施工(普通河川)
  • アスファルト舗装施工(認定外道路等)
  • 法面埋め立て工事(認定外道路等)

など

法定外公共物の定義

  1. 道路法を適用しない道路及びその附属物のこと。大垣市では認定外道路等と定義しています(大垣市法定外公共物管理条例第2条)。
  2. 河川法を適用又は準用しない河川及び公共の用に供される溝きょ、水路、湖沼、ため池、堤等並びにこれらの附属物のこと。大垣市では普通河川等と定義しています(大垣市法定外公共物管理条例第2条)。

道路法を適用する道路と認定外道路等の調査について

道路法を適用する道路と認定外道路等の照会については、道路台帳図(別ウインドウで開く)で検索してください。なお、管理幅員、認定幅員の照会については管理課窓口またはファックスで回答します。なお、管理幅員がない場合もありますので、その場合は「現況幅員」と回答いたします。

道路番号・道路名称のある道路が「道路法を適用する道路」で、道路番号・道路名称のない道路が「認定外道路等」になります。

調査対象の道路が道路法を適用する道路であった場合は、道路工事施行承認申請(別ウインドウで開く)の申請が必要となります。

【 電話の場合 】

直通:0584-47-8526

該当する住所と調査対象の道路の位置をお知らせください。

【 ファックスの場合 】

0584-81-3302

ファックス送信票に連絡先と担当者名を記入し、該当する道路の位置が表示された地図を送信してください。

許可の条件

法定外公共物の管理上必要があるときは、許可に条件を付すことができます。(大垣市法定外公共物管理条例第4条)

この条件は、法定外公共物(普通河川)における開発協議及び自費工事等に関する手引き(別ウインドウで開く)に規定しておりますので、ご確認ください。

申請

計画している工事について、あらかじめ法定外公共物(普通河川)における開発協議及び自費工事等に関する手引き(別ウインドウで開く)を確認し、基準に適合した計画図面を作成してください。計画図面ができましたら、法定外公共物自費工事許可申請書に必要書類を添付し、管理課に2部提出してください。

申請書受理後、工事内容を審査し、許可書を発行します。

法定外公共物自費工事許可申請書作成要領

申請書記載要領

  1. 申請者は施主とする。ただし、原形復旧を前提にした建築工事のための一時的な仮設工事等であるときは、工事請負者が申請者とする。
  2. 申請者が法人であるときは、「住所」の欄は主たる事務所の所在地、「氏名」の欄は法人名称及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印(または自署)する。「電話」の欄は設計内容についての問い合わせ先を記載する。
  3. 「1 土地の区分」の欄は、工事対象が道路の場合は「ア 認定外道路等」を四角で囲み、水路の場合は「イ 普通河川等」を四角で囲む。
  4. 「2 場所」の欄は、造成地等の申請場所を住居表示で「 地先」と記載する。
  5. 「3 行為の期間」の欄は、工事実施から完了までの期間を記載すること。一時的な仮設工事の場合は、復旧までの期間を含めて記載する。なお、明確な工事期間が不明な場合は、工事完了日のみ記載する。
  6. 「4 行為の目的」の欄は、「水路畦畔の草止めのため」「宅地造成に伴う路面排水処理のため」等具体的に記載する。
  7. 「5 行為の方法」の欄は、図面等に記載がある場合は「別紙のとおり」とし、記載のない場合は、工事内容を具体的に記載する。

添付書類について

  1. 添付書類は、位置図(1/5000程度)、公図(写)、現況図(1/250程度)、計画図(1/250程度)、構造図、帰属承諾書、申出書、その他必要書類、現況写真の順に綴じてください。
  2. 帰属承諾書とは、施工後に施工箇所を大垣市に引き継ぐ旨を約した書面を指し、申請者が自署または押印してください。
  3. 法定外公共物自費工事に係る申出書とは、工事施行内容及び施工時期を、あらかじめ自治会に通知する書面を指します。自治会長の自署または押印が必要ですので、個別に自治会長の連絡先・住所を問い合わせてください。
    自治会長の問い合わせ先は、大垣市市民活動部まちづくり推進課(直通:0584-47-8587)です。
  4. 現況の写真はカラーで施工場所を各方位から撮影したものを添付してください。

申請書等ダウンロード

標準処理期間

法定外公共物自費工事許可申請 に係る標準処理期間は10日程度です。(内容訂正、申請後の協議がある場合を除きます。)

法定外公共物(普通河川)における開発協議及び自費工事等に関する手引き

法定外公共物(普通河川)における開発協議及び自費工事等に関する手引きは、法定外公共物(普通河川)における開発協議及び自費工事等についてのページ(別ウインドウで開く)でダウンロードしてください。

工事完了後の手続き

工事が完了しましたら、完成届を1部提出してください。なお、審査は原則書類審査となります。

お問い合わせ

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