道路占用
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令和3年10月1日から申請書等の押印が省略できるようになりました。
行政手続きの簡素化や業務の効率化を目的として、令和3年10月1日から道路占用許可申請について、押印が省略できるようになりました。
つきましては、申請の際、申請者欄は「自署または押印」となりますのでご留意ください。
道路の占用
道路占用許可
大垣市が管理している道路に、地下埋設物や工事用足場などの物件(これらを「占用物件」といいます。)を設け、継続して道路を使用しようとするときは、道路管理者である大垣市の占用許可が必要です。(国道・県道を除く)
占用物件とは
道路占用物件は、おおむね次のとおりです。
- 電柱など
- 排水管など
- 工事用足場、板囲など(一時占用)
道路占用の種類
市道には、路線の認定のある道路(認定道路)と、路線の認定のない道路(認定外道路)があります。この認定道路と認定外道路(認定外道路は「法定外公共物」といいます。)とで申請方法が異なります。
申請方法
道路に占用物件を設置する場合は、事前に「道路占用許可申請書」又は「法定外公共物敷地(水面)占用許可申請書」に必要書類を添付して提出してください。
- 【申請者】路線認定の有無や、認定道路の場合は路線番号、路線名称を道路台帳図(別ウインドウで開く)で調べます。市道認定路線の場合は、道路占用許可申請書を使用し、市道認定路線でない場合は、市道であることを管理課窓口に確認のうえ、法定外公共物敷地(水面)占用許可申請書を使用してください。
- 【申請者】申請書及び添付書類を作成します。
- 【申請者】申請場所の自治会に、関係図面を持参して工事内容を説明してください。
- 【申請者】申請書及び添付書類をホチキス止めし、管理課に提出(2部)します。
- 【大垣市】申請内容(占用物件の構造、道路復旧方法など)を確認し、許可書を発行します。
- 【大垣市】許可書発行の準備ができましたら、申請者(代理人)に連絡します。(占用料の納付が必要な場合は、許可書受取の際に納付が必要になります。)
- 【申請者】占用工事(一時占用を除く)が完了したら、完成届を提出(1部)してください。
種別 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
道路認定あり | 道路占用許可申請書 | 2部 |
道路認定なし | 法定外公共物敷地(水面)占使用 | 2部 |
申請書ダウンロード(オフィス版)
申請書ダウンロード(PDF版)
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申請に必要な書類
添付書類 | 内容 | 認定道路 | 認定外道路 |
---|---|---|---|
位置図 | 申請地周辺がわかる地図に申請場所を図示したもの。 縮尺:1500分の1程度 | ○ | ○ |
公図(写し) | 申請場所の公図の写し | ○ | |
平面図 | 道路に対し、占用物件の平面での設置位置、道路の復旧方法を記載したもの。 縮尺:50分の1から100分の1 | ○ | ○ |
横断図 | 道路に対し、占用物件の断面での設置位置、道路の復旧方法を記載したもの。 縮尺:50分の1から100分の1 | ○ | ○ |
申出書 | 占用場所の自治会へ、占用工事に関する協議をして申出書に自署または押印をもらい、1部を自治会控えとして自治会に提出し、1部を市へ提出してください。 市への提出:原本1部、写し1部 ※申請場所の自治会は、まちづくり推進課(2階)で確認してください。 | 申出書 | 申出書 |
現況写真 | 占用物件を設置する場所の写真。道路全体を四方向から撮影したものに、設置個所を図示したもの。 | ○ | ○ |
注意事項
- 占用物件に関する工事が完了しましたら、完成届(1部)を提出しください。完成届には、位置図、許可書の写し、工事工程写真、完成写真を添付してください。
- 申請書提出から許可書発行までの標準処理期間は10日間程度です。
- 道路占用許可書の発行後は、大垣警察署交通課に「道路使用許可申請書」を提出してください。
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占用料(抜粋)
おもな占用物件の占用料は次のとおりです。
占用物件 | 占用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
電柱類 電線 など | 電柱 | 1本につき1年 | 1,800円 |
電話柱 | 1,100円 | ||
その他の柱類 | 82円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | ||
排水管 など | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,100円 | ||
工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370円 | |
工事用材料 |
- 年額で定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割で計算します。(1か月に満たない期間の占用料の計算は1か月)
- 月額で定めた占用料で1か月に満たない期間の占用料の計算は1か月で計算します。
- 占用料の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満又は1メートル未満の端数は切り上げます。
- 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円として計算します。
許可期間・更新
- 許可期間は原則5年以内です。(ただし、道路法施行令第9条で規定のある占用物件は10年以内です。)
- 占用物件を許可期間後も継続して占用しようとする場合は、更新手続きが必要です。占用期間満了前に更新の通知書を郵送しますので、手続きをしてください。
占用物件の廃止
占用許可を受けている占用物件を撤去する場合は、「道路占用廃止届」又は「法定外公共物に関する許可事項廃止等届」を提出してください。
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占用物件の譲渡・継承
土地の売買等で占用許可を受けている占用物件の権利義務を移転する場合に「道路占用権譲渡(継承)許可申請書」又は「権利義務移転承認申請書」を提出してください。
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変更・廃止の手続きを行わない場合は、占用物件を使用していなくても占用を継続しているものとみなされるため、占用料の納入通知書が届くことになりますので、ご注意ください。
新型コロナウィルスの影響に伴う占用料の納付について
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、占用料を納期限内に納めることが困難になった方につきましては、納付方法等についてご相談くださいますようお願い申し上げます。
1.対象となる方 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、占用料を納期限内に納めることが困難になった方
2.対象となる占用料 道路占用料、法定外公共物(河川)占用料
3.ご相談の方法 お電話にてご相談ください(平日8時30分~17時15分)