ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    道路工事施行承認申請

    • []
    • ページ番号  45035

    令和3年10月1日から、申請書等の押印が省略できるようになりました。

    行政手続きの簡素化や業務の効率化を目的として、令和3年10月1日から道路工事施行承認申請について、押印が省略できるようになりました。

    つきましては、申請の際、申請者欄は「自署または押印」となりますのでご留意ください。

    申請の概要

    道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができます。(道路法第24条)

    道路に関する工事とは、道路の新設、改築又は修繕に関する工事のことです。(道路法第20条)

    このページでは、承認手続きについてご案内します。

    承認を要する工事の具体例

    • 法面埋め立て工事
    • 側溝新設、入れ替え、修繕工事
    • アスファルト舗装工事
    • 車両出入口設置のための歩道切り下げ工事

    など

    道路管理者の承認を要しない工事

    道路法では、道路の維持を目的として、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他の道路の構造に影響を与えない道路の維持については、道路管理者の承認を受けることを要しないとしています。(道路法第24条ただし書、道路法施行令第3条)

    承認工事の費用負担

    道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければなりません。(道路法第57条)

    道路法を適用する道路と認定外道路等の調査について

    道路法を適用する道路と認定外道路等の照会については、道路台帳図(別ウインドウで開く)で検索することができます。なお、管理幅員、認定幅員については、管理課の窓口またはファックスでお問い合わせください。なお、管理幅員がない場合もありますので、その場合は「現況幅員」と回答いたします。

    道路番号・道路名称のある道路が「道路法を適用する道路」で、道路番号・道路名称のない道路が「認定外道路等」になります。

    調査対象の道路が認定外道路等であった場合は、法定外公共物自費工事許可申請(別ウインドウで開く)の申請が必要となります。

    【 電話の場合 】

    直通:0584-47-8526

    該当する住所と調査対象の道路の位置をお知らせください。

    【 ファックスの場合 】

    0584-81-3302

    ファックス送信票に連絡先と担当者名を記入し、該当する道路の位置が表示された地図を送信してください。

    承認の条件

    道路管理者は、道路法の規定によってする承認には、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができます。(道路法第87条)

    この条件は「承認工事審査基準」に規定しておりますので、ご確認ください。

    申請

    計画している工事について、あらかじめ承認工事審査基準を確認し、基準に適合した計画図面を作成してください。計画図面ができましたら、道路工事施行承認申請書に必要書類を添付し、管理課に3部提出してください。

    申請書受理後、工事内容を審査し、承諾書を発行します。

    道路工事施行承認申請書作成要領

    申請書記載要領

    1. 申請者は施主とする。ただし、原形復旧を前提にした建築工事等のための一時的な仮設工事等であるときは、工事請負者が申請者とする。
    2. 申請者が法人であるときは、「住所」の欄は主たる事務所の所在地、「氏名」の欄は法人名称及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印(または自署)する。「担当者・TEL」の欄は設計内容について問い合わせ先を記載する。
    3. 「施工目的」は、「宅地造成に伴う路面排水処理のため」「建築工事に伴う工事用車両の一時乗り入れのため」等具体的に記載する。
    4. 「施工場所」の欄は、「路線名」を管理課で確認し、路線番号・路線名称の順に記載する。「歩道・車道・その他」の欄は、該当する種別を四角で囲む。「場所」の欄は、造成地等の申請場所を住居表示で「 地先」と記載する。
    5.  「工事概要」の欄は、別紙計画図等で確認するため、様式中「別紙のとおり」のままでよい。
    6.  「工事の期間」の欄は、工事実施から完了までの期間を記載すること。一時的な仮設工事の場合は、復旧までの期間を含めて記載する。なお、明確な工事期間が不明な場合は、「 日間」の箇所のみ記載する。
    7.  「施工方法」の欄は、申請者直営の場合は直営を四角で囲む。請負の場合は、請負を四角で囲み、「住所・業者名・担当者・連絡先」を記載する。施工業者未定の場合は、空欄に「未定」と記載する。

    添付書類

    1. 添付書類は、位置図(1/5000程度)、公図(写)、現況図(1/250程度)、計画図(1/250程度)、構造図、誓約書、申出書、その他必要書類、現況写真の順に綴じる。
    2. 誓約書とは、施工後に施工箇所を道路管理者に引き継ぐ旨を約した書面を指し、申請者が自署または押印する。
    3. 申出書とは、工事施行内容及び施工時期を、あらかじめ自治会に通知する書面を指します。自治会長の自署または押印が必要ですので、個別に自治会長の連絡先・住所を問い合わせること。
    4. 自治会長の問い合わせ先は、大垣市市民活動部まちづくり推進課(直通:0584-47-8587)
    5. 現況の写真はカラーで施工場所を各方位から撮影したものを添付する。

    提出部数

    3部提出する

    標準処理期間

    道路工事施行承認に係る標準処理期間は10日程度です。(内容訂正、申請後の協議がある場合を除きます。)

    申請書のダウンロード

    申請書・誓約書・道路工事施行に係る申出書

    承認工事審査基準のダウンロード

    承認工事審査基準・標準構造図・市道占用工事アスファルト舗装復旧標準図

    工事完了後の手続き

    工事が完了しましたら、完成届を1部提出してください。なお、審査は原則書類審査となります。

    お問い合わせ