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    大垣市企業立地推進事業補助金のご案内

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    • ページ番号  49244

     大垣市では、地域産業の振興、雇用の促進を図るため、市内に工場・事業所を設置される事業者を対象とした「工場等設置事業補助金」と「雇用促進事業補助金」の2種類の補助金を交付します。

    2種類の補助金

    ●工場等設置事業補助金

     工場等設置のために、操業開始前3年以内に取得した土地、操業開始前1年以内に取得した建物、操業開始前1年以内に取得した償却資産にかかる固定資産税相当額を、操業開始から5年間交付します。(限度額5億円/1指定あたり)

    ●雇用促進事業補助金

     操業開始前後1年以内に新規雇用した従業員のうち、操業開始後2年を経過した日において1年以上本市に居住し、かつ引き続き1年以上常時雇用されている従業員1人につき50万円を交付します。(限度額5,000万円/1指定あたり) 
     
    ※常時雇用する従業員:工場等において通常の状態のもとに常時雇用する従業員(時間給の従業員は除く)

    対象条件

    (1)工場等の設置形態が新設・増設・移設のどれかであること

    対象工場
    新設市内に工場等を持たない方が新たに市内に工場等を設置すること、市内に工場等を持つ方が現在の工場等の他に市内に工場等を設置すること
    増設

    市内に工場等を持つ方が既設の工場等の敷地内又は、これに隣接して既設の工場等を拡充すること

    移設市内に工場等を持つ方が現在の工場等を市内の他の場所に移転すること

    (2)業種が製造業・情報通信業・運輸業・研究開発事業・データセンター事業のどれかであること

    対象業種
    製造業日本標準産業分類・大分類Eの製造業
    情報通信業

    日本標準産業分類・大分類G・小分類391のソフトウェア業又は小分類392の
    情報処理・提供サービス業(細分類3923及び3929は除く)

    運輸業日本標準産業分類に掲げる大分類H・中分類44の道路貨物運送業又は中分類47の倉庫業(物流機能を有する保管施設に係る事業のみ)
    研究開発事業バイオテクノロジーを利用する事業のための基礎研究、応用研究又は製品開発研究を行う事業

    データセンター

    事業

    コンピュータと通信回線を利用して顧客の提供データを集中的に管理するとともにデータ処理システムの構築または運用等について付加的な価値の提供を行う事業

    (3)操業開始時点での、工場等設置のために操業開始前3年以内に取得した土地、操業開始前1年以内に取得した建物、操業開始前1年以内に取得した償却資産の合計額が1億円以上であること

     ※資本金の額が3億円以下、又は従業員数が300人以下の事業者及び、業種が情報通信業・研究開発事業・データセンター事業の場合は、5千万円以上

    (4)操業開始に伴い、操業開始の日において新規雇用した常時従業員数が10人以上であること

     ※資本金の額が3億円以下、又は従業員数が300人以下の事業者及び、業種が情報通信業・研究開発事業・データセンター事業の場合は、1人以上

    早見表

    早 見 表
                               工場・事業所を新設・増設・移設
                                                       要   件                            製造業・運輸業  製造業・運輸業
        (中小企業※)
               情報通信業
              研究開発事業
            データセンター事業
    初期投下固定資産額1億円以上
    新規常用雇用者10人以上
       初期投下固定資産額5,000万円以上
                 新規常用雇用者1人以上
     工場等設置
     事業補助金
                 初期投下固定資産にかかる固定資産税相当額(5年分)
                        〔限度額 5億円 / 1指定あたり〕
     雇用促進     事業補助金             新規地元常用雇用者1人につき50万円(1年限り)
                        〔限度額 5,000万円 / 1指定あたり〕

    ※1 中小企業 資本金の額が3億円以下、又は従業員数が300人以下の事業者

    申請方法

    (1)事業者の指定

     補助金の交付には、事業者として指定を受けることが必要です。操業開始した年度内に産業振興室へ申請してください。
     ※申請に必要な書類… 指定申請書、商業登記事項証明書又は住民票写し、定款または規約、土地登記事項証明書及び位置図、建物登記事項証明書及び配置図、契約書及び領収書(土地、建物、償却資産)の写し、新たに雇用した従業員の住民票写し、新たに雇用した従業員の雇用保険被保険者資格取得等確約通知書の写し 等

    (2)補助金交付申請

     事業者として指定された後は、各補助金の交付を申請してください。
    ●工場等設置事業補助金  各年度の固定資産税を完納した翌年度内に産業振興室へ申請してください。
     ※申請に必要な書類…交付申請書、投下固定資産内訳書、市税の納税証明書(完納証明書)、土地家屋の課税明細書及び償却資産種類別明細書、収支決算書(貸借対照表・損益計算書) 等

    ●雇用促進事業補助金  操業開始後2年が経過した年度内に産業振興室へ申請してください。
     ※ 申請に必要な書類…交付申請書、対象従業員名簿、対象従業員の住民票写し、対象従業員の在籍証明書 等


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